この試験の特長
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全科目・全論点をカバー!2025年度司法書士試験(択一式)43問/70問的中!
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すぐ結果が分かる!会場受験全日程が終了した5日後に成績・記述添削結果を返却!
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講義担当講師の姫野講師による解説講義!
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直前期の総まとめに便利!ポイント整理付きの完全詳細解説冊子!
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【受験者限定特典】記述式を中心に得点UPにつながるオリジナル動画配信!
合格者の声
藤野 恭平 さん
本試験のシミュレーションに最適です!
各模試とも、難易度や記述式問題の分量が本試験と近く、シミュレーションとして最適でした。添削も、細かい点までしっかり見てくれているなと感じました。成績表に記載される得点や順位から受験生活全体の中での自分の現在位置がわかり、モチベーションの維持につながりました。
酒巻 創史 さん
記述式答案の採点の早さが助かりました!
記述式の答案の採点が早かったので助かりました。 実力Check模試から第3回公開模試までの結果が成績表にまとまって掲載されており、 第3回公開模試が終わった段階で全4回の模試の結果が時系列に確認できたのが良かったです。
富樫 香央理 さん
模試は自分の立ち位置を知るチャンスです!
模試は、自分の立ち位置が分かったことが良かったです。得意な部分が意外と点が取れなかったり、 逆に苦手意識のあるものがそれなりにできたりと発見が多かったです。 解説動画では姫野講師の講義を視聴したことで、新しい視点が入ったので良かったです。
佐利 尚也 さん
苦手分野の把握等に役立ちました!
提出から添削答案の返却、 成績通知までのスピードが非常に早く、自分の現在地を可能な限り早く捕捉して、 今後の学習計画を練りたかった私にとって大変有意義なツールでした。苦手分野の把握や、 解答時間の練習等、 目的意識をもって活用すれば自分の成績を伸ばす起爆剤になると思います。
村山 翔輝 さん
モチベーションアップにつながったと思います!
直前期からの模試のおかげで自身のモチベーションアップにつながったと思います。 いい結果であれば、 もっと上を目指そう、悪い結果であればもっと頑張ろうと毎回努力することができました。 記述式に関して自分の気付かないところまで添削されており、細かいところまで間違いに気付くことができました。
安藤 和哉 さん
本試験のシミュレーションに最適です!
模試は必ず1、2回会場受験をするようにしていました。自宅受験とは違う緊張感があり、 本試験と同じ解き方、お昼の過ごし方等シュミレーションができたことで本試験も落ち着いて受けられたと思います。
本試験での的中続出!
全4回で予想される全科目・全論点をカバー!
2025年度司法書士試験(択一式)43問/70問的中!
問題作成専門スタッフが本試験問題を徹底分析し、最新の判例・先例を含んだ、全問新作、本試験レベルのオリジナル問題を出題します。これまで積み上げてきた本試験分析をもとに、「質」はもちろん、「出題内容」にまで徹底的にこだわり抜いた、「直前期だからこそ」「今解くべき問題」の出題で直前期の実力完成を図ります!

【的中例】本試験と問題文を比較してみた!【午前の部】
| 2025年度 司法書士試験 | 2025年度 TAC全国模試シリーズ |
|---|---|
| イ 社会権は、その性質上外国人にも認められる権利であるから、外国人について、生活保護法に基づく保護の対象としないことは、憲法上許されない。【令和7年度本試験(午前の部)第1問】 | ウ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して我が国に残留する外国人を生活保護の対象とするかどうかは立法府の広い裁量に委ねられているが、当該外国人が緊急に治療を要する場合においても生活保護の対象としないとの生活保護法の取扱いは、憲法に違反する。【25実力チェック模試 第1問】 |
| イ 憲法上の地方公共団体というためには、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し、かつ、沿革的にみても現実の行政の上においても、地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることが必要である。【令和7年度本試験(午前の部)第3問】 | イ 憲法上の地方公共団体といえるためには、単に法律で地方公共団体として取り扱われているということだけでは足らず、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識をもっているという社会的基盤が存在し、沿革的にみても、現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等の地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることを必要とする。【25公開模試第3回 第3問】 |
| ウ 委任による代理人は、本人の許諾を得た場合でなければ、復代理人を選任することができない。【令和7年度本試験(午前の部)第6問】 | イ 成年被後見人Aのために成年後見人BがCから甲動産を購入しようとしている場合、Bは、やむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。【25公開模試第1回 第5問】 |
| オ Aが所有する甲土地にBのために通行地役権が設定されている場合において、Cが甲土地を権原なく占有してBの通行を妨害しているときは、Bは、Cに対し、地役権に基づいて甲土地の明渡しを請求することができる。【令和7年度本試験(午前の部)第7問】 | オ Aは自己所有の甲土地の便益のためにB所有の丙土地について地役権の設定を受けていたところ、第三者Cが承役地である丙土地を不法に占有した場合、AはCに対し、その返還請求をすることができない。【25公開模試第2回 第8問】 |
| ア A所有の甲土地がAからBへ、BからCへと順次売却された後、AB間の売買契約が合意により解除された場合には、Cは、BからCへの所有権移転登記がされていないときであっても、Aに対し、甲土地の所有権の取得を主張することができる。【令和7年度本試験(午前の部)第8問】 | オ 所有権の移転の登記がAからBにされたままであったところ、その後、AB間で当該契約を契約時に遡って合意解除した。この場合、合意解除がBC間の売買契約の前後にかかわらず、AはCに対し、甲土地の所有権を対抗することができる。【25公開模試第2回 第7問】 |
| オ A所有の甲動産を盗んだBが、甲動産がBの所有であると過失なく信じているCに対して甲動産を売却し、現実の引渡しをした場合には、Aは、その盗難から2年間は、Cに対し、甲動産の返還を求めることができる。【令和7年度本試験(午前の部)第9問】 | ア XがAから甲絵画を詐取し、自己の所有物であると偽って、善意無過失のBに甲絵画を売り渡した場合には、Aは、詐取された時から2年以内であれば、Bに対して、甲絵画の回復請求をすることができる。【25公開模試第1回 第9問】 |
| ウ 質権設定者は、被担保債務の弁済期が到来した後、質権者との間で、被担保債務の弁済として質物の所有権を質権者に取得させる旨の合意をすることができる。【令和7年度本試験(午前の部)第11問】 | ウ 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができる。【25公開模試第2回 第12問】 |
| イ A所有の甲土地にBのために第1順位の抵当権が設定された後、甲土地上にA所有の乙建物が建築され、次いで、甲土地にCのために第2順位の抵当権が設定された場合において、第2順位の抵当権の実行によりDが甲土地の所有権を取得したときは、Bが乙建物の建築を承認していたときであっても、法定地上権は成立しない。【令和7年度本試験(午前の部)第14問】 | ア 更地である甲土地を所有するAは、Xのために甲土地に抵当権を設定した後、乙建物を建築し、さらに甲土地にYのために2番抵当権を設定した。その後、Yが抵当権を実行し、Bが甲土地を買い受けた。この場合、甲土地に法定地上権は成立しない。なお、乙建物は甲土地上に存在するものとする。【25公開模試第3回 第14問】 |
| ウ 共有不動産全体に抵当権が設定されている場合には、当該共有不動産の共有持分のみを取得した第三取得者は、自己の共有持分について単独で抵当権消滅請求をすることができる。【令和7年度本試験(午前の部)第15問】 | 5 抵当権の目的である不動産の共有持分を取得した第三者は、自己の持分についてのみ抵当権消滅請求をすることはできない。【25公開模試第3回 第15問】 |
| エ 抵当権を実行することができる時から民法第166条第2項の消滅時効期間が経過したときは、抵当権設定者は、抵当権者に対し、時効による抵当権の消滅を主張することができる。【令和7年度本試験(午前の部)第15問】 | イ 抵当権設定者は、被担保債権の消滅時効とは別に、抵当権自体の時効による消滅を主張することができる。【25チェック模試 第14問】 |
| エ 譲渡禁止特約が付された債権が譲渡され、譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていた場合において、その譲受人の債権者が当該債権の差押えをしたときは、債務者は、その譲受人の債権者に対し、その債務の履行を拒むことができない。【令和7年度本試験(午前の部)第16問】 | 教授: 当該債権に対してDが強制執行をした場合、Bは、Dに対して債務の履行を拒むことができますか。 学生:イ Dが当該債権について当該特約がされていたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったとしても、Bは、Dに対して債務の履行を拒むことができず、Aに対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってDに対抗することができません。【25チェック模試 第17問】 |
| オ 債権譲渡の譲受人が債務者対抗要件を具備した後に、債務者が譲渡人に対する他人の債権を取得した場合において、その債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じたものであるときは、債務者は、その債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。【令和7年度本試験(午前の部)第16問】 | ウ Aが、甲債権をCに譲渡し、Bに対しその譲渡についての確定日付のある通知をした後に、BがDからAに対する乙債権を譲り受けた場合、Bは、乙債権が当該通知より前の原因に基づいて生じた金銭債権であるときであっても、乙債権による相殺をもってCに対抗することができない。【25公開模試第3回 第16問】 |
| イ A、B及びCがDに対して連帯して900万円の貸金返還債務を負っている場合において、AがDとの間で、900万円の貸金返還債務に代えて甲土地の所有権を移転する債務を発生させる旨の更改をしたときであっても、B及びCは、Dに対して引き続き900万円の貸金返還債務を負う。【令和7年度本試験(午前の部)第18問】 | オ 連帯債務者の1人と債権者との間で更改契約がされた場合であっても、他の連帯債務者の債務は消滅しない。【25公開模試第1回 第17問】 |
| エ 賃借物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、賃借人は、賃貸人に修繕が必要である旨を通知しなくても、直ちにその修繕をすることができる。【令和7年度本試験(午前の部)第19問】 | イ 賃借人の責めに帰することができない事由によって賃借物の修繕が必要である場合において、賃貸人が修繕が必要である旨を知ったにもかかわらず相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は、その修繕をすることができる。【25チェック模試 第19問】 |
| イ 養子Aと養親Bが離縁をしたことによって親族関係が終了した後は、AとBは、婚姻をすることができる。【令和7年度本試験(午前の部)第20問】 | エ 養子の直系卑属と養親は、離縁によって親族関係が消滅した後でも、婚姻をすることはできない。【25チェック模試 第21問】 |
| ア 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続の承認又は放棄をすべき期間を伸長することができる。【令和7年度本試験(午前の部)第21問】 | 1 相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長については、家庭裁判所に対する請求又は申述が必要とならない。【25公開模試第1回 第23問】 |
| ウ 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内は、既にした相続の放棄を撤回することができる。【令和7年度本試験(午前の部)第21問】 | ア 相続の放棄は、相続の承認又は放棄をすべき期間内は、撤回することができる。【25チェック模試 第23問】 |
| ア 発起人が2人以上ある場合において、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項を定款で定めなかったときは、発起人は、その過半数の同意によって当該事項を定めることができる。【令和7年度本試験(午前の部)第27問】 | イ 募集設立の場合において、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項を定めようとするときは、創立総会の決議によらなければならない。【25チェック模試 第27問】 |
| エ 譲渡制限株式の取得について承認をしない旨の決定をした株式会社が、当該譲渡制限株式の買取りに係る事項を決定し、譲渡等承認請求者に対して当該事項を通知したときであっても、当該譲渡承認請求者は、当該株式会社の承諾を得ないで、当該株式会社又は指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることの請求を撤回することができる。【令和7年度本試験(午前の部)第28問】 | オ 譲渡等承認請求者は、指定買取人による買取りの通知を受けた場合であっても、当該指定買取人の承諾を得ることなく譲渡等承認請求を撤回することができる。【25公開模試第2回 第28問】 |
| イ 指名委員会等設置会社の執行役は、当該会社の使用人を兼ねることができる。【令和7年度本試験(午前の部)第30問】 | オ 取締役も、執行役も、指名委員会等設置会社の使用人を兼ねることができない。【25公開模試第3回 第31問】 |
| オ 執行役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までである。【令和7年度本試験(午前の部)第30問】 | イ 会社法上の公開会社でない指名委員会等設置会社における執行役の任期は、定款の定めをもってしても、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までとすることはできない。【25公開模試第3回 第31問】 |
| オ 剰余金の配当により株主に対して分配可能額を超える金銭等が交付された場合において、当該剰余金の配当による金銭等の交付に関する職務を行った取締役会設置会社の業務執行取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、当該業務執行取締役は、当該会社に対し、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負わない。【令和7年度本試験(午前の部)第32問】 | オ 株式会社が分配可能額を超えて剰余金の配当をした場合において、当該剰余金の配当に関する職務を行った業務執行取締役が株式会社に対して負う金銭を支払う義務は、当該業務執行取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても免れることはできない。【25チェック模試 第32問】 |
| ア 合資会社の業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。【令和7年度本試験(午前の部)第33問】 | イ 業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の過半数の承諾を得れば、自己の持分の一部を他人に譲渡することができる。【25チェック模試 第33問】 |
| オ 合同会社を設立しようとする場合において、定款で定めた社員の出資の目的が金銭以外の財産であるときは、その社員になろうとする者は、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。【令和7年度本試験(午前の部)第33問】 | イ 株式会社を設立する場合において、定款に出資に際し金銭以外の財産を給付する旨の記載があるときは、発起人は、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならず、合同会社を設立する場合においても、定款にその旨の記載があるときは、当該合同会社の社員になろうとする者は、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。【25公開模試第1回 第32問】 |
| ア 吸収分割承継株式会社は、吸収分割の登記をした日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割株式会社の権利義務を承継する。【令和7年度本試験(午前の部)第34問】 | 教授: 最後に、吸収合併、吸収分割又は株式交換が効力を発生するのは、いつですか。 学生:オ 吸収合併、吸収分割及び株式交換について、債権者の異議手続が終了していない場合を除き、それぞれ吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約に定められた効力発生日にその効力が生じます。【25公開模試第3回 第34問】 |
【的中例】本試験と問題文を比較してみた!【午後の部】
| 2025年度 司法書士試験 | 2025年度 TAC全国模試シリーズ |
|---|---|
| 教授: 書証の成立の真正についての自白は、どうですか。 学生:イ 書証の成立の真正についての自白は、裁判所を拘束します。【令和7年度本試験(午後の部)第2問】 |
イ 書証の成立の真正について自白が成立した場合であっても、当該自白は、裁判所を拘束しないが、自白した当事者を拘束し、その当事者は、当該自白を撤回することができない。【25チェック模試 第2問】 |
| イ 裁判所は、弁論準備手続において、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、当事者が申し出た者の傍聴を許さなければならない。【令和7年度本試験(午後の部)第3問】 | ア 弁論準備手続の期日における傍聴について、裁判所は、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。【25公開模試第3回 第2問】 |
| ア 保全命令の申立ては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を証明して、これをしなければならない。【令和7年度本試験(午後の部)第6問】 | ア 保全命令の申立てにおける保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性の立証は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。【25公開模試第3回 第6問】 |
| イ 債権に対する強制執行による差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。【令和7年度本試験(午後の部)第7問】 | イ 金銭債権に対する差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。【25公開模試第3回 第7問】 |
| イ 未成年者は、司法書士試験に合格したときであっても、司法書士となる資格を有しない。【令和7年度本試験(午後の部)第8問】 | イ 司法書士試験に合格した者が未成年である場合には、成年に達する前に司法書士の登録を受け、業務を行うことはできない。【25公開模試第2回 第8問】 |
| エ 供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、当該承諾書に押された利害関係人の印鑑について印鑑証明書を併せて添付しなければならない。【令和7年度本試験(午後の部)第10問】 | イ 供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合においては、当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証明書で、当該請求前3か月以内に作成されたものを添付しなければならない。【25公開模試第2回 第10問】 |
| ウ 供託物払渡請求権に対する差押えが競合した場合には、供託物の払渡しは、供託官による事情の届出を受けた執行裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてする。【令和7年度本試験(午後の部)第11問】 | エ 金銭債権の一部について強制執行による差押えがされ、第三債務者が差押えに相当する金銭を供託した場合において、差押命令の申立てが取り下げられたときであっても、第三債務者は、供託原因消滅を理由として取戻請求をすることができない。【25公開模試第2回 第11問】 |
| 教授: 当該申請の添付情報として提供する印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しますか。 学生:ウ 作成後3か月以内のものであることを要します。【令和7年度本試験(午後の部)第12問】 |
エ 資格者代理人Xが登記義務者Aから贈与を登記原因とする所有権の移転の登記の申請の委任を受けたが、当該登記を申請する前にAが死亡した場合に、Aの作成に係る委任状を添付して当該登記を申請するときは、当該委任状に添付する亡Aの印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない。【25公開模試第3回 第15問】 |
| エ 国内に住所を有しない者が所有権の登記名義人となる所有権の移転の登記を申請する場合において、その者の国内連絡先となる自然人があるときは、その自然人の氏名並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称を申請情報の内容としなければならない。【令和7年度本試験(午後の部)第13問】 | オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、売買を登記原因とするBへの所有権の移転の登記を申請する場合に、Bが国内に住所を有しないことから、国内連絡先となる者として自然人Cを提供するときは、Cの氏名とCの国内の住所を提供しなければならず、Cの国内の営業所や事務所の所在地を提供することはできない。【25公開模試第3回 第16問】 |
| 教授: 本件事例において、甲土地についてBからCへの所有権の移転の登記を申請する前に、Cは、A社団を代表して甲土地をEに売却したとします。この場合には、C及びEは、売買を原因とするBからEへの所有権の移転の登記を申請することはできますか。 学生:エ いいえ、できません。【令和7年度本試験(午後の部)第14問】 |
エ 甲土地が実体上権利能力なき社団であるA社団の所有であり、A社団の代表者であるBを登記名義人とする所有権の移転の登記がされている場合に、Bが死亡し、新代表者としてCが選任された後に、甲土地が第三者Dに売却されたときは、「売買」を登記原因として、亡Bから直接Dへの所有権の移転の登記を申請することができる。【25チェック模試 第19問】 |
| オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを権利者とし、売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、売買を原因とするBからCへの所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、Cの住所を証する情報を提供することを要しない。【令和7年度本試験(午後の部)第16問】 | ウ CがBから仮登記された所有権の移転請求権を取得したことから、Cを権利者とする仮登記された所有権の移転請求権の移転の登記を申請するときは、添付情報としてCの住所を証する情報を提供しなければならない。【25公開模試第3回 第26問】 |
| イ Aを所有権の登記名義人とする甲建物がAの居住の用に供する建物である場合において、Aの成年後見人Bが、家庭裁判所の許可を得て甲建物を売却し、甲建物について売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、Aに対して通知された登記識別情報を提供しなければならない。【令和7年度本試験(午後の部)第17問】 | ア 甲建物の所有権の登記名義人Aについての成年後見人Bが、家庭裁判所の許可を受けてAの居住の用に供している甲建物をCに売却したことから、Bが買主Cと共同して申請する、売買を登記原因とする所有権の移転の登記においては、成年被後見人Aが甲建物の所有権の登記名義を取得した際に交付を受けた登記識別情報を提供しなければならない。【25公開模試第1回 第14問】 |
| エ 調停調書の正本に基づきAからBへの所有権の移転の登記を申請する場合において、Aの氏が変更されたことにより当該調停調書の正本に記載されたAの氏名と登記記録上のAの氏名とが異なるときは、氏の変更を証する情報を提供すれば、当該申請をする前提として、Aの氏名の変更の登記を申請する必要はない。【令和7年度本試験(午後の部)第19問】 | ア 所有権の移転の登記手続をする旨の和解調書の正本を提供して、登記権利者Bが単独で所有権の移転の登記を申請する場合に、登記義務者であるAがその住所を移転していたため、登記記録上の住所と現在の住所が異なるときでも、当該和解調書にAの住所として登記記録上の住所と現在の住所が併記されていれば、Aについての住所の変更の登記を申請することなく、当該所有権の移転の登記を申請することができる。【25チェック模試 第17問】 |
| エ 甲土地について、Aの持分を3分の2とし、Bの持分を3分の1とする所有権の移転の登記がされた後、甲土地を目的としてCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされた場合において、Aの持分を4分の1とし、Bの持分を4分の3とする所有権の更正の登記の申請をするときは、Cの承諾を証する情報の提供を要しない。【令和7年度本試験(午後の部)第21問】 | エ 甲区2番の所有権の移転の登記のAとBの持分を「A持分 3分の1、B持分 3分の2」に更正する登記を申請するときは、Cの承諾を証する情報又はCに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。【25公開模試第2回 第18問 問題文一部省略】 |
| オ Aが「甲土地をBに遺贈し、遺言執行者としてCを指定する。」旨の自筆証書による遺言をした場合において、Aが死亡し、CがBと共同して遺贈を原因とする所有権の移転の登記の申請をするときは、遺言執行者の権限を証する情報として家庭裁判所が作成した遺言書の検認調書の謄本を提供することができる。【令和7年度本試験(午後の部)第22問】 | オ 「甲土地を(相続人ではない)Bに遺贈する。」旨の遺言をしてAが死亡した場合に、当該遺言書において選任されている遺言執行者Cが、遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記をBと共同して申請する際に、家庭裁判所において検認手続を経ていた遺言書を紛失していたときは、家庭裁判所の遺言検認調書の謄本を当該遺言執行者の代理権限を証する情報として提供することができる。【25公開模試第1回 第19問】 |
| エ 連帯債務者A、B及びCに対する債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aに対する債権のみが第三者Dに譲渡されたことにより当該抵当権の一部移転の登記を申請するときの登記原因は、「債権譲渡(連帯債務者Aに係る債権)」である。【令和7年度本試験(午後の部)第24問】 | ア A及びBを連帯債務者とし、抵当権者をCとして設定の登記がされている抵当権について、Aに対する債権のみをCがDに対して譲渡したときは、「年月日債権譲渡(連帯債務者Aに係る債権)」を登記原因として提供して、抵当権の一部の移転の登記を申請することができる。【25公開模試第3回 第24問】 |
| ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地にBを賃借権者とする賃借権の設定の登記がされている場合において、AがBに甲土地を売却したときに申請する売買を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の20を乗じた額である。【令和7年度本試験(午後の部)第27問】 | ア CがBから甲土地の所有権の一部(持分2分の1)を買い受けたことから、売買を登記原因としてCへの所有権の一部の移転の登記を申請するときは、納付すべき登録免許税の額は、5万円となる。【25公開模試第1回 第27問 問題文一部省略】 |
| イ 株式会社の設立が発起設立であり、発行可能株式総数が公証人の認証を受けた定款で定められている場合において、会社の成立前に発行可能株式総数を変更したときは、設立の登記の申請書には、当該変更後に改めて公証人の認証を受けた定款を添付しなければならない。【令和7年度本試験(午後の部)第29問】 | イ 創立総会において、公証人の認証を受けた定款における発行可能株式総数の定めを変更した場合であっても、設立の登記の申請書に添付する定款については、再度公証人による認証を受けることを要しない。【25チェック模試 第29問】 |
| ア 株式の譲渡制限に関する規定として「当会社の株式を譲渡により取得するには取締役会の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては取締役会が承認をしたものとみなす。」と定款に定めて登記している会社が、当該規定中ただし書を削除する旨の定款の変更をした場合において、現に株券を発行しているときは、株式の譲渡制限に関する規定の変更の登記の申請書には、株券提供公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。【令和7年度本試験(午後の部)第30問】 | 教授: A株式会社が一部の種類の株式を譲渡制限株式とする旨の定めを全ての種類の株式を譲渡制限株式とする旨の定めに変更する旨の定款の変更をした場合、この登記の申請書には、株券提供公告をしたことを証する書面の添付を要しますか。 学生:ウ この場合に申請する登記は株式の譲渡制限に関する規定の変更の登記であり、設定の登記ではないため、株券提供公告をしたことを証する書面の添付を要しません。【25公開模試第1回 第29問】 |
| オ 吸収合併消滅株式会社が新株予約権について新株予約権証券を発行している場合には、吸収合併存続会社についての吸収合併による変更の登記の申請書には、当該吸収合併消滅株式会社に対し当該新株予約権証券を提出しなければならない旨を公告したことを証する書面を添付しなければならない。【令和7年度本試験(午後の部)第31問】 | ウ 吸収合併消滅会社が新株予約権及び当該新株予約権に係る新株予約権証券を発行している場合において、当該新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代えて吸収合併存続株式会社の新株予約権を交付しないときは、吸収合併による変更の登記の申請書には、新株予約権証券の提出に関する公告をしたことを証する書面を添付することを要しない。【25公開模試第2回 第34問】 |
| イ 取締役会設置会社でない会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって選定された代表取締役が辞任した場合には、代表取締役の辞任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。【令和7年度本試験(午後の部)第32問】 | 4 定款に「取締役が2名以上あるときは、取締役の互選によって代表取締役1名を置く。」との定めがあり、取締役A及び取締役B並びに代表取締役Aが登記されている取締役会設置会社以外の株式会社において、取締役Aが辞任した場合の取締役Aの辞任の登記、代表取締役Aの退任の登記及びBについて代表権付与を登記原因とする代表取締役の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。【25公開模試第3回 第28問】 |
| ウ 合名会社の種類変更による合同会社の設立の登記の申請書には、出資に係る払込み又は給付があったことを証する書面を添付しなければならない。【令和7年度本試験(午後の部)第33問】 | ウ 合資会社がその社員の全部を有限責任社員とする定款の変更をした場合の合同会社の設立の登記の申請書には、出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面を添付することを要しない。【25チェック模試 第34問】 |
| 司法書士: 株式交換をした場合に、株式交換完全親会社についての株式交換による変更の登記の申請書に、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付する必要があるのはどのような場合ですか。 補助者:ウ 株式交換の対価として株式交換完全親会社の株式以外の財産を交付する場合と、株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予約権付社債権者に対して新株予約権を交付し株式交換完全子会社の社債に係る債務を承継する場合です。【令和7年度本試験(午後の部)第34問】 |
オ 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合、株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書に株式交換完全子会社において債権者の異議手続をしたことを証する書面を添付しなければならない。【25チェック模試 第32問】 |
Q「TACの全国模試シリーズって問題が難しくないですか?」
⇒A「そんなことはありません!未出問対策がされている証拠です!」
「見慣れない問題」=「未出の問題(過去の本試験で出題されていない論点の問題)」が出題されていると、一見して「難しく感じてしまう」のです。このような未出の問題は正答率が低くなりがちですが、正答率が低い=「難しい」わけではありません。
実際、本試験においては、過去に出題されていない論点の問題が必ず出題されます。「過去問集に載ってなかった=正解できない」では、合格することはできません。そのためには、試験対策として未出の問題を解くことが必須となります。未出の問題に遭遇した場合、いかに正解を導き出すか。それを公開模試で試してみて下さい。
TACでは、試験の傾向を踏まえ、「今年の本試験に合格するための問題」を出題しています。本試験での的中実績が多く、未出の問題対策にも強いTACに本試験対策は安心してお任せください。

受験後のサポート
充実した解説講義・完全詳細解説冊子!成績表・記述式答案はスピード返却!
TACの模試は受験後のサポートも充実。受験後すぐに復習できるよう、成績表・添削済記述式答案は模試各回の会場受験全日程が終了した5日後にスピード掲載!2種類の成績表(全国版総合成績表・個人別成績表)で、多角的な分析による信頼性のある客観的な数値をご提供しますので、様々な角度から自分の成績を分析できます。本試験攻略のための指針にしてください。
【解説講義】重要論点・派生論点・関連過去問を解説!
「全国模試シリーズ解説講義」は全国模試を最大限に利用するためのものです。具体的には「全国模試」で出題された問題の中から特に重要なものをピックアップし、その解説をするとともに、派生する発展的な論点や、関連する過去問の解説も行っていきます。解説講義では上記の解説を行うために、記述式対策中心の補助レジュメを配信します。ご受講の際には2025年目標の「Wセミナー全国模試」の問題、解説冊子をご用意ください。
-
全国模試のセット・単科申込の方
申込該当回のWeb受講
-
本科生・パック(解説講義あり)の方
●校舎受験(通学メディア)の方…ビデオブースまたはWeb受講
●自宅受験(Web通信講座)の方…Web受講
●自宅受験(DVD通信講座)の方…DVD受講
いずれの学習メディアも講義音声のダウンロード(音声DLフォロー)もご利用いただけます。
本科生・パックの「解説講義なし」をご受講の方は対象外です。
| 講義回 | Web 配信開始日 |
ビデオブース 視聴開始日 |
DVD 発送日 |
|---|---|---|---|
| 全国実力Check模試 | 3/26(水) | 4/4(金) | 3/19(水) |
| 全国公開模試 第1回 | 5/14(水) | 5/23(金) | 5/7(水) |
| 全国公開模試 第2回 | 5/28(水) | 6/6(金) | 5/21(水) |
| 全国公開模試 第3回 | 6/11(水) | 6/20(金) | 6/4(水) |
【担当講師】姫野 寛之 講師
【使用教材】受験された回の問題・解説冊子、記述式対策中心の補助レジュメ(TAC WEB SCHOOL上に配信)
【解説冊子】ポイント整理付!直前期の知識の総整理に役立つ!

【添削】修正点の確認や解答方法の改善ができる!
懇切丁寧で、ときに厳しい添削・メッセージはWセミナーならでは。修正点の確認はもちろん、解法の改善に繋げて記述式を盤石にできます。

【添削結果講評】受験生が間違いやすい点の理解もこれで万全!

【成績表】今の実力・克服すべき弱点が明確に!
充実した母集団による、信頼の実力判定![全国模試シリーズ]2024年合格目標 累計受験者数 延べ3,309人
自分のレベルを正確に把握するための模擬試験において、その精度の高さは母集団の大きさに比例します。大規模の母集団のWセミナーの全国模試なら、本試験さながらの模擬試験が受験できます。2種類の成績表(全国版総合成績表・個人別成績表)で、多角的な分析による信頼性のある客観的な数値をご提供しますので、様々な角度から自分の成績を分析できます。本試験攻略のための指針にしてください。
全国版総合成績表

画像はサンプルです。
個人別成績表

画像はサンプルです。
「TAC WEB SCHOOL」で閲覧する

添削結果・成績表は「TAC WEB SCHOOL」で確認いただけます(スマホ閲覧対応)。
★デジタル添削システムに関する注意事項
- 添削済答案・成績表の閲覧をするには「TAC WEB SCHOOL」のマイページ登録が必要となります。
- 答案は「デジタル方式」にて添削を実施するため(答案をデータ化して添削)、提出された答案原本はお返しできません。
※ご自身の答案の確認のために、答案提出前にデジタルカメラ等で答案の画像を保存しておくことを推奨しています。 - 添削済みの答案は「TAC WEB SCHOOL」のマイページ上の『成績表』欄でのみ確認することができます。
- 添削済答案・成績表の閲覧は、決められた「Web掲載開始日」以降可能となります。「Web掲載開始日」につきましては、下記「試験概要」をご覧ください。
受験者限定特典
全国模試シリーズ受験者限定!姫野講師による必見のスペシャル動画&レジュメ!
近年重要性が高まっている記述式の得点アップにつながる有益な情報を中心に解説する動画、レジュメを各模試受験者(答案提出者)限定で提供します。直前期にライバルに差をつけたい受験生必見です!
【特典対象】2026年合格目標「全国模試」を受験されて答案を提出した方
全国模試シリーズの受験者特典動画URLは、答案提出者に限りTAC WEB SCHOOL上にてご案内します。
| 対象の全国模試 | 受験者特典動画 | 視聴開始日 |
|---|---|---|
| 全国実力Check模試 | 択一式午後タイムトレーニングPretty | 4/10(金) 17:00~ |
| 全国公開模試 第1回 | 姫野講師による記述式ワンポイントアドバイス | 5/29(金) 17:00~ |
| 全国公開模試 第2回 | 不動産登記法・商業登記法最新重要改正点総チェック! | 6/12(金) 17:00~ |
| 全国公開模試 第3回 | まだ出てない!令和元年度改正会社法のおさえておくべき条文と一問一答 | 6/26(金) 17:00~ |
実施要項
実施日程
| 全国実力 Check模試 |
全国公開模試 第1回 |
全国公開模試 第2回 |
全国公開模試 第3回 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 自宅受験 | 問題・解説発送日 | 3/18(水) 発送 |
5/7(木) 発送 |
5/20(水) 発送 |
6/3(水) 発送 |
| 答案提出締切日 | 4/1(水) 必着 |
5/20(水) 必着 |
6/3(水) 必着 |
6/17(水) 必着 |
|
| 会場受験 | 実施日 |
4/3(金) 4/4(土) 4/5(日) |
5/22(金) 5/23(土) 5/24(日) |
6/5(金) 6/6(土) 6/7(日) |
6/19(金) 6/20(土) 6/21(日) |
| 実施時間帯 |
【午前の部】9:30~11:30 岡山校のみ模試の実施時間は【午前の部】10:30~12:30、【午後の部】14:00~17:00です。 |
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| 出題数 |
【午前の部】択一式35問 |
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| 添削済記述式答案 成績表Web掲載 |
4/10(金) 17:00~ |
5/29(金) 17:00~ |
6/12(金) 17:00~ |
6/26(金) 17:00~ |
|
添削済記述式答案・成績表Web掲載期限は2026年7月31日までです。
お申込み関する注意事項
(注1)e受付では、 各種割引制度のご利用はできません。また、コンビニ、銀行振込、ペイジーでのお支払いの場合は、上記申込締切日の8日前が締切となります。
定員は、e受付、校舎受付窓口で共通管理となっております。e受付はインターネット申込という性質上、「定員締切間近」になりましたら、上記締切日より前にお手続きの受付を終了させていただきます。
上記は総合成績判定を行うことが可能となる申込締切日です。上記期日までのお申込みであれば、総合成績表に結果が反映されます。なお、上記期日を過ぎた後も、2026年7月31日までであれば、TAC校舎窓口申込に限り受付可能です。期日以降の申込みの場合、ご提出いただいた答案は、2026年7月の筆記本試験前日までであれば「期限外答案」として成績判定・添削を行います。期限外答案は、通常よりも成績判定・添削等にお時間をいただきます。また、本試験前までに成績判定・添削を行うことが可能な期限外答案は、2026年6月23日までにご提出いただいたものに限ります。2026年6月15日~本試験前日までにご提出いただいた答案は、本試験日を過ぎたのち、成績判定・添削を行います。
大学生協、書店等TAC取扱代理店でもお申込みいただけますが、代理店窓口でのお申込み後、上記期日までにTAC受付窓口にて申込手続(受験票の発行手続)をしていただく必要がございます。代理店窓口でのお申込みだけでは手続完了となりませんので、ご注意ください。
実施会場
北海道・東北
全国実力Check模試
4/3(金)、4/4(土)
全国公開模試
-
第1回
5/22(金)、5/23(土)
-
第2回
6/5(金)、6/6(土)
-
第3回
6/19(金)、6/20(土)
全国実力Check模試
4/5(日)
全国公開模試
-
第1回
5/24(日)
-
第2回
6/7(日)
-
第3回
6/21(日)
東京
全国実力Check模試
4/3(金)
全国公開模試
-
第1回
5/22(金)
-
第2回
6/5(金)
-
第3回
6/19(金)
全国実力Check模試
4/3(金)、4/4(土)、4/5(日)
全国公開模試
-
第1回
5/22(金)、5/23(土)、5/24(日)
-
第2回
6/5(金)、6/6(土)、6/7(日)
-
第3回
6/19(金)、6/20(土)、6/21(日)
全国実力Check模試
4/3(金)
全国公開模試
-
第1回
5/22(金)
-
第2回
6/5(金)
全国実力Check模試
4/4(土)、4/5(日)
全国公開模試
-
第1回
5/23(土)、5/24(日)
-
第2回
6/6(土)、6/7(日)
-
第3回
6/20(土)、6/21(日)
全国実力Check模試
4/4(土)
全国公開模試
-
第1回
5/23(土)
-
第2回
6/6(土)
-
第3回
6/20(土)
関東(東京以外)
全国実力Check模試
4/3(金)
全国公開模試
-
第1回
5/22(金)
-
第2回
6/5(金)
-
第3回
6/19(金)
全国実力Check模試
4/4(土)、4/5(日)
全国公開模試
-
第1回
5/23(土)、5/24(日)
-
第2回
6/6(土)、6/7(日)
-
第3回
6/20(土)、6/21(日)
中部・近畿
全国実力Check模試
4/4(土)、4/5(日)
全国公開模試
-
第1回
5/23(土)、5/24(日)
-
第2回
6/6(土)、6/7(日)
-
第3回
6/20(土)、6/21(日)
全国実力Check模試
4/3(金)、4/4(土)、4/65日)
全国公開模試
-
第1回
5/22(金)、5/23(土)、5/24(日)
-
第2回
6/5(金)、6/6(土)、6/7(日)
-
第3回
6/19(金)、6/20(土)、6/21(日)
全国実力Check模試
4/4(土)
全国公開模試
-
第1回
5/23(土)
-
第2回
6/6(土)
-
第3回
6/20(土)
中国・四国・九州・沖縄
全国実力Check模試
4/4(土)
全国公開模試
-
第1回
5/23(土)
-
第2回
6/5(金)、6/6(土)
-
第3回
6/20(土)、6/21(日)
全国実力Check模試
4/4(土)
全国公開模試
-
第1回
5/23(土)
-
第2回
6/6(土)
-
第3回
6/20(土)
全国実力Check模試
4/4(土)
全国公開模試
-
第1回
5/23(土)
-
第2回
6/6(土)
-
第3回
6/20(土)
岡山校のみ模試の実施時間は【午前の部】10:30~12:30、【午後の部】14:00~17:00です。
全国実力Check模試
4/4(土)
全国公開模試
-
第1回
5/23(土)
-
第2回
6/6(土)
-
第3回
6/20(土)
全国実力Check模試
4/5(日)
全国公開模試
-
第1回
5/23(土)
-
第2回
6/7(日)
-
第3回
6/21(日)
全国実力Check模試
4/4(土)
全国公開模試
-
第1回
5/23(土)
-
第2回
6/6(土)
-
第3回
6/20(土)
全国実力Check模試
実施なし
全国公開模試
-
第1回
5/23(土)
-
第2回
6/6(土)
-
第3回
実施なし
割引制度
早期申込割引キャンペーン 全国模試4回フルセットが 5,500円OFF
対象コース
申込期間
2026年1月7日(水)~2026年2月28日(土)
2026年3月1日(日)~2026年3月31日(火)も早割キャンペーンを実施します(割引額は異なります)。
申込方法
TAC各校受付窓口・e受付・大学生協等代理店
ご利用に関する注意事項
0から始まる会員番号をお持ちでない方は、受講料のほかに別途入会金(¥10,000・消費税込)が必要です。会員番号につきましては、TAC各校またはカスタマーセンター(0120-509-117)までお問い合わせください。ただし、「全国模試4回フルセット」は入会金不要です。
上記受講料には教材費・消費税10%が含まれます。
直前期早割キャンペーンは「TAC取扱代理店(大学生協・書店)割引」「法人割引」「NEXT割引(注:「4月答練パック」のみ対象)」「入門本科生割引」のうち、いずれか1つとの併用が可能です。その他の割引制度との併用はできません。
e受付でご利用いただける割引制度は一部に限ります。割引制度には条件がございますので、詳細はe受付サイトの「割引について」をご確認ください。
【現受講生向け】入門本科生割引 通常受講料 (早割受講料)から10%OFF
対象者
2026年合格目標の初学者対象本科生を受講中の方
対象コース
2026年合格目標全コース
割引制度ご利用のために必要なもの
2025年合格目標の受講講座のTAC会員証
申込方法
TAC各校受付窓口
ご利用に関する注意事項
早期申込割引のみ併用が可能です。早期申込割引を除く他の割引制度との併用はできません。
お申込み後に、入門本科生割引の対象者である旨を申し出られましても差額の返金等には応じることはできません。
受講料・お申込み
(教材費・消費税10%込み)
全国模試4回フルセット(実力Check模試+公開模試第1回~第3回)
早割キャンペーン<第1弾>実施中!【2/28まで】
会場受験・自宅受験共通
¥22,000 キャンペーン前価格:¥27,500
-
入会金
不要
全国公開模試3回セット(公開模試第1回~第3回)
会場受験・自宅受験共通
¥24,200
-
入会金
不要
全国実力Check模試
会場受験・自宅受験共通
¥4,400
-
入会金
不要
全国公開模試 各回
会場受験・自宅受験共通
¥8,800
-
入会金
不要
入会金¥10,000(10%税込)は不要です。






