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令和5年度宅建士本試験でも的中続出!

「過去問答練」ズバリ的中!

令和5年度も多数的中!これぞTAC教材の精度の証明

総合本科生SPlusに含まれております「過去問答練」は、宅建士試験合格のために必須の「過去問」(過去の宅建士試験で実際に出題された問題)のうち、 重要問題をセレクトした答練(テスト)です。「なぜその解答に至ったのか」という理由も考えることでさらに強固な知識が身に付くよう構成されています。

民法等

令和5年度TAC過去問答練
令和5年度本試験出題問題
過去問答練(民法等③)【問3】肢1 ×

〔時効完成前の第三者〕(A所有の甲土地についての所有権移転登記と権利の主張に関して)甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して 所有権移転登記を備えたCに対して、時効による所有権の取得を主張することができない。
令和5年度本試験【問6】肢ア ○

〔時効完成前の第三者〕(A所有の甲土地について、Bが所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効取得に必要な期間占有を継続した場合に関して)AがCに対して甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成した場合には、Bは登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。
過去問答練(民法等④)【問2】肢2 ×(正解肢)

〔相隣関係〕複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
令和5年度本試験【問2】肢4 ×

〔相隣関係〕他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
過去問答練(民法等⑤)【問7】肢2 ×

〔借地権〕借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地契約の更新を請求したときに、建物がある場合は、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときでも、その異議の理由にかかわりなく、従前の借地契約と同一の条件で借地契約を更新したものとみなされる。
令和5年度本試験【問11】肢4 ○(正解肢)

〔借地権〕(AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で期間を50年とする賃貸借契約(「本件契約」)を締結する場合に関して)本件契約がBの居住のための建物を所有する目的であり契約の更新がない旨を定めていない契約であって、期間満了する場合において甲土地上に建物があり、Bが契約の更新を請求したとしても、Aが遅滞なく異議を述べ、その異議に更新を拒絶する正当な事由があると認められる場合は、本件契約は更新されない。
過去問答練(民法等⑤)【問23】肢4 ○

〔区分所有法〕集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。
令和5年度本試験【問13】肢2 ×(正解肢)

〔区分所有法〕集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
過去問答練(民法等⑤)【問21】肢3 ×(正解肢)論点的中

〔区分所有法〕一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。
令和5年度本試験【問13】肢4 ○

〔区分所有法〕一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。

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宅建業法

令和5年度TAC過去問答練
令和5年度本試験出題問題
過去問答練(宅建業法①)【問10】肢4 ×

〔廃業等の届出〕G社(甲県知事免許)は、H社(国土交通大臣免許)に吸収合併され、消滅した。この場合、H社を代表する役員Iは、当該合併の日から30日以内にG社が消滅したことを国土交通大臣に届け出なければならない。
令和5年度本試験【問32】肢2 ○

〔廃業等の届出〕宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者ではないCとの合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。
過去問答練(宅建業法②)【問14】肢2 ○

〔業務上の規制〕宅地建物取引業者が、アンケート調査をすることを装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘をする行為は、宅地建物取引業法に違反する。
令和5年度本試験【問36】肢エ ×

〔業務上の規制〕宅地建物取引業者Aはアンケート調査を装ってその目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに個人宅を訪問し、マンションの売買の勧誘をした。(宅地建物取引業法の規定に違反する。)
過去問答練(宅建業法③)【問3】肢4 ×

〔重要事項の説明〕自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、当該建物の引渡時期を説明する必要がある。
令和5年度本試験【問33】肢2 ×

〔重要事項の説明〕宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。
過去問答練(宅建業法④)【問1】肢2 ×(正解肢)

〔手付金等の保全措置〕(宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建築 工事完了前のマンション(代金 3,000 万円)の売買契約を締結し、Bから手付金 200 万円を受領した。)A社が保険事業者との間で保証保険契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくとも当該保証保険契約が成立したときから建築工事の完了までの期間を保険期間とするものでなければならない。
令和5年度本試験【問39】肢2 ○(正解肢)

〔手付金等の保全措置〕(宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合において)Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険期間は保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金に係る宅地の引渡しまでの期間とすればよい。
過去問答練(宅建業法④)【問24】肢2 ○

〔住宅瑕疵担保履行法〕自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の宅地建物取引業者ではない買主に対し、供託所の所在地等について、それらの事項を記載した書面を交付(又は買主の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供)して説明しなければならない。
令和5年度本試験【問45】肢2 ×

〔住宅瑕疵担保履行法〕(宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合に関して)Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、Bに対し供託所の所在地等について、必ず書面を交付して説明しなければならず、買主の承諾を得ても書面の交付に代えて電磁的方法により提供することはできない。

法令上の制限

令和5年度TAC過去問答練
令和5年度本試験出題問題
過去問答練(法令①)【問3】肢4 ×

〔都市計画法〕特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。
令和5年度本試験【問15】肢3 ×

〔都市計画法〕特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、都市計画に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。
過去問答練(法令①)【問4】肢1 ○

〔都市計画法〕都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
令和5年度本試験【問15】肢4 ○(正解肢)

〔都市計画法〕地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。
過去問答練(法令②)【問19】肢1 ○(正解肢)

〔建築基準法〕建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
令和5年度本試験【問17】肢3 ×(正解肢)

〔建築基準法〕建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
過去問答練(法令③)【問15】肢4 ○

〔土地区画整理法〕換地計画において定められた清算金は、換地処分に係る公告があった日の翌日において確定する。
令和5年度本試験【問20】肢1 ○

〔土地区画整理法〕換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
過去問答練(法令③)【問5】肢2 ×

〔国土利用計画法〕市街化区域においてAが所有する面積 3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出(国土利用計画法第23条の事後届出)を行わなければならない。
令和5年度本試験【問22】肢3 ×

〔国土利用計画法〕市街化区域において、Cが所有する3,000㎡の土地をDが購入する契約を締結した場合、C及びDは事後届出(国土利用計画法第23条の届出)を行わなければならない。

その他関連知識

令和5年度TAC過去問答練
令和5年度本試験出題問題
過去問答練(その他関連知識)【問2】肢4 ×(正解肢)

〔不動産鑑定評価基準〕原価法は、対象不動産が建物及びその敷地である場合において、再調達原価の把握及び減価修正を適切に行うことができるときに有効な手法であるが、対象不動産が土地のみである場合には、この手法を適用することはできない。
令和5年度本試験【問25】肢2 ×

〔不動産鑑定評価基準〕原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合には適用することができるが、対象不動産が土地のみである場合においては、いかなる場合も適用することができない。
過去問答練(その他関連知識)【問5】肢3 ×

〔不動産取得税〕不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。
令和5年度本試験【問24】肢3 ×

〔不動産取得税〕不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。
過去問答練(その他関連知識)【問11】肢3 ○(正解肢)

〔印紙税〕一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000 万円である。
令和5年度本試験【問23】肢2 ×

〔印紙税〕一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額6,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。

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