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この制度は働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、本人が支払った入会金・受講料の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワークから支給されます。
受講開始日において次の【1】または【2】のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する講座を受講し、修了した方
厚生労働大臣の指定する講座を受講し、修了した場合、以下の割合に相当する額がハローワークから支給されます。
教育訓練給付金の支給申請に先立ち、ご自身が受講を希望している講座の受講開始(予定)日現在において、教育訓練給付金の受給資格があるかどうかをハローワーク(公共職業安定所)にて照会することができます。受講開始(予定)日現在で、ご自身の支給要件の判断が難しい方は、この照会によってあらかじめ確認してから受講することをお勧めします。
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