心理職・福祉職公務員の魅力・仕事内容とは?

就職・転職先として思いつくのは大きく2つ。民間企業と公務員、自由に選択できるからこそ、後悔のない選択をしてほしい。じっくりと考えて、あなたにとってベストな選択をするうえで大切なことは、行動を起こすことです。まずは知ることから始めましょう。あなたの目の前には無限の可能性が広がっています。

心理職・福祉職 公務員の
魅力とは?

  • 誰でも目指せる
    就職先候補の1つ

    公務員の心理職・福祉職 職員は、基本的な知識を活かしながら、国民や住民の生活の舞台をつくりだし支える仕事です。自分が大学や大学院などで研究・学習してきた知識を活かしながら人や社会のために働きたいとお考えの方にとって、最適な職業といえます。

  • 充実した
    勤務環境と安定感

    重責を担う公務員は、国家公務員法や地方公務員法でその身分を強力に保証されています。学生の方にとってはまだ少し先のことかもしれませんが、結婚・出産・子育て・介護など、これから迎えるライフイベントや人生の分岐点において、安定した雇用が保証されていることは、大きなアドバンテージと言えます。

人と社会のために働ける
一生の仕事

公務員は、全体の奉仕者として、社会全体を視野にとらえ、国民や住民の幸せな生活の舞台をつくりだし、支える仕事です。そして、心理職・福祉職公務員の役割は、心理学・福祉の基本的な知識や対人スキルを活かして暮らしやすい社会を作ることです。心理職・福祉職公務員は、刑事施設や少年院、家庭裁判所や児童相談所など、多彩な領域で国民や住民の生活を支えています。

人のために働ける仕事

安心して働ける
安定した職場環境がある

民間企業においては、専門職として入社した職員でも、業績や経営環境の変化などにより、営業職などへのジョブチェンジを伴う配置転換が行われるケースも珍しくありません。一方、重責を担う公務員は、国家公務員法や地方公務員法でその身分を強力に保証されており、長期的視点に立ってじっくりと職務にあたることができます。また、ワークライフバランスを実現するために不可欠な福利厚生の各種制度があり、また確実に活用できる職場環境があることは、民間企業にはない公務員独自の魅力と言えます。


〔参考資料〕人事院 仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査(令和3年度)

安定した職場

意外にも!?
高水準で安定した収入がある

業績や経済動向に大きく左右されやすく、平均年収が400万円台前半で推移している民間企業に対し、公務員の平均年収は600万円台中盤で推移しており、公務員の年収は民間企業と比べて格段に高い水準になっています。もちろん、民間企業の中には公務員以上の年収が得られる企業も存在していますが、年齢や経験年数に応じて給料が着実に上がっていく、また各種手当が充実している公務員の年収は、生涯年収で考えた場合、民間企業よりも魅力的なものであると言えます。


※1国家公務員の平均年収はTACが独自に算出した一般職行政職員の推定額です。平均年収=「平均給与月額」×12+期末・勤勉手当(ボーナス)/「平均給与月額」=俸給+各種手当(扶養手当、調整手当、地域手当等)〔参考資料〕人事院 国家公務員給与等実態調査(令和3年度)/人事院 国家公務員給与の概要/内閣人事局報道資料

※2地方公務員の平均年収はTACが独自に算出した都道府県庁および政令指定都市の一般行政職の推定額です。平均年収=「月額支給される給与及び手当」×12+「年額支給される手当(期末手当・勤勉手当(ボーナス)等」/「月額支給される給与及び手当」=給料+各種手当(扶養手当、通勤手当等)〔参考資料〕総務省 地方公務員の給与実態調査(令和3年度)

※3民間 平均年収〔参考資料〕国税庁民間給与実態統計調査(令和3年分)

高水準で安定した収入

心理職・福祉職 公務員の
2つの選択肢

  • 国家公務員

    国の機関で働く公務員

    採用区分の知識を活かしながら働く公務員が国家公務員です。最終合格発表後に実施される官庁訪問を経て、ご自身のライフプランや希望に合わせて勤務先を選択することができます。

  • 地方公務員

    地方自治体で働く公務員

    各自治体が各々実施する職員採用試験を通じて採用され、都道府県庁、市役所、区役所や関連施設などで、採用区分の知識を活かしながら働く公務員が地方公務員です。勤務範囲は原則、採用された自治体内に限定され、福祉・教育などの多彩な分野の仕事に専門家の観点から携わることができます。

専攻を活かせる多彩な職種

心理職・福祉職公務員の採用は、「国家総合職(人間科学)」「家庭裁判所調査官補(裁判所総合職)」「法務省専門職員(人間科学)」「地方公務員(心理・福祉職)」の大きく4つの試験に分かれています。いずれも心理学・福祉の専門家の観点から地域や社会を支えるスタッフとして幅広い場面で活躍しています。人と深くかかわる仕事になりますので、人に寄り添って働いていくことになりますが、心理学・福祉を専攻していなくても受験が可能な試験もあります。

多彩な職種

心理職・福祉職公務員の職種と仕事内容
心理学・福祉の専門性を活かせる多彩な職種

家庭裁判所調査官補の仕事とは

各裁判所の組織は、「裁判部門」と「司法行政部門」に分かれます。家庭裁判所調査官は裁判部門に属し、家事事件・少年事件を担当します。その業務は「組」を基本としてチームで行われます。人と深く関わるからこそ得られる「やりがい」や「社会的意義」の大きさに家庭裁判所調査官の魅力があります。

家庭や非行の問題解決のProfessional

家庭裁判所は、夫婦や親族間の争いなどの家庭に関する問題を家事審判や家事調停、人事訴訟※1などによって解決するほか、非行に及んだ少年について処分を決定します。いずれも法律的な解決を図るだけでなく、事件の背後にある人間関係や環境を考慮した解決が求められます。家庭裁判所調査官は、このような観点から、例えば、離婚、親権者の指定・変更等の当事者や事件送致された性根の予備その保護者を調査し、紛争の原因や少年が非行に至った動機、生育歴、生活環境等を調査します。

※1人事訴訟…離婚や認知など,夫婦や親子等の関係についての争いを解決する訴訟(裁判所HP)

〔参考資料〕家庭裁判所調査官リーフレット(令和4年版)をもとに作成

▸Focus:「少年事件」における家庭裁判所調査官

少年事件において、①少年保護事件の審理に必要な調査、②審判への出席、③試験観察の職務を担います。少年保護事件の調査では、少年審判及び処遇に必要な事実を把握することから始めます。そうして得られた情報を評価・分析し、非行メカニズムの解明と再非行危険性の予測を行います。調査結果を踏まえて裁判官に対して処遇に関する意見を述べます。ここで重要なのは、これらの過程で医学・心理学・教育学・社会学・社会福祉学等の知識や技法が活かされるという点です。
 少年法25条1項では「家庭裁判所は、保護処分を決定するため必要があると認めるときは、決定をもって、相当の期間、家庭裁判所調査官の観察に付すことができる。」と規定されています。少年の課題を踏まえて、「試験観察」※2期間を通してどのような観察及び働きかけを行うのかプランニングを行います。そのプランに基づいて、より的確な要保護性に関する資料を収集し、教育的な働きかけを行いながら少年の反応を観察し、課題解決の可能性を見極めます。
※2試験観察…家庭裁判所では、少年に対する処分を直ちに決めることが困難な場合に、少年を適当な期間、家庭裁判所調査官の観察に付すことがあります。これを試験観察といいます。試験観察においては、家庭裁判所調査官が少年に対して更生のための助言や指導を与えながら、少年が自分の問題点を改善していこうとしているかといった視点で観察を続けます。この観察の結果なども踏まえて裁判官が最終的な処分を決めます。(裁判所HP)
〔参考資料〕法制審議会 少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会 第4回会議配布資料をもとに作成。

家庭裁判所調査官のスケジュール(例)

8:30始業

9:10~事例検討会議
調査進行中の事件について複数の調査官で、調査の方法や分析結果、処遇方針を検討します。

10:00~身柄事件の保護者調査面接
少年調査の結果や、事例検討会議での検討を踏まえて、少年の保護者と面接します。

13:00~少年調査票作成※3
午前中までの調査の結果を整理・分析して、裁判官への報告に向けて少年調査票を作成します。

15:30~試験観察中の少年・保護者の調査面接
試験観察中の少年の生活状況や交友関係、就労や就学の状況を確認し、必要な助言指導を行います。

16:15~試験観察経過報告書の作成 裁判官への報告書を作成します。

17:00終業
※3少年調査票…少年調査票は,家庭裁判所調査官が調査で得た情報を専門的知見(行動科学の知見)を踏まえて評価・分析し,その結果を裁判官に報告するための書類。
〔参考資料〕法制審議会 少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会 第4回会議配布資料をもとに作成。

▸Focus:家庭裁判所調査官の養成

家庭裁判所調査官になるには、家庭裁判所調査官補として採用された後、「裁判所職員総合研修所」に入所し、約2年間の研修を受ける必要があります。 予修期(約1か月)では、家庭裁判所において見学等を行い初歩的な知識の習得に努めます。前期合同研修(約3か月)では、研修所で講義等を受け基礎的知識・技法の習得を行います。実務修習は一番長く約1年1か月間、家庭裁判所で指導者の調査を補助し、実践的知識・技法の習得を行うことになります。最後に後期合同研修(約6か月)で、演習等を通してより高度な知識・技法の習得に努めます。そうしていよいよ家庭裁判所調査官として働くことになります。調査官に任官された後も、充実した研修が実施され主任家庭裁判所調査官や幹部職員を目指します。
〔参考資料〕法制審議会 少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会 第4回会議配布資料をもとに作成。

矯正心理専門職の仕事とは

矯正心理専門職は、少年鑑別所や少年院、刑事施設などに勤務する専門職員(法務技官(心理))です。

少年鑑別所における業務

少年鑑別所では,少年に対して,面接や各種心理検査を行い,知能や性格等の資質上の特徴,非行に至った原因,今後の処遇上の指針を明らかにします。また,審判決定により,少年院に送致された少年や保護観察処分になった少年にも,専門的なアセスメント機能を活用して継続的に関与します。
 その他,地域の非行及び犯罪の防止に貢献するため,一般の方からの心理相談に応じたり,学校等の関係機関と連携した非行防止や青少年の健全育成のための取組みにも積極的に関与したりします。

少年鑑別所

刑事施設・少年院における業務

刑事施設では,受刑者の改善更生を図るため,面接や各種心理検査を行い,犯罪に至った原因,今後の処遇上の指針を明らかにします。また,改善指導プログラムを実施したり,受刑者に対するカウンセリングを行ったりもします。
 少年院では,個々の少年に関する矯正教育の計画の策定や各種プログラムの実施,処遇効果の検証等に携わります。

刑事施設

具体的にはこんな業務も…

❑面接を通じて、犯罪に至った原因を受刑者とともに考えていく「処遇調査」。
❑行動観察を担当する法務教官と、少年の所内生活や課題の取組などについて情報交換を行う「カンファレンス」。
❑少年をより詳しく理解するために必要に応じて、個別方式の心理テストを行う「個別心理検査」。
❑法務教官や医師などとともに、少年の処遇の方針を検討する重要な「判定会議」。
❑地域の一般の方や、保護者、学校の先生などからの相談に応じる「心理相談」。
❑他に、地域の関係機関等が主催する協議会に参画して心理の専門家として意見を述べることもあります。
〔参考資料〕(人間科学)法務省専門職員募集リーフレット(令和4年版)をもとに作成。

法務教官の仕事とは

少年院では、健全なものの見方や考え方などを指導する生活指導、基礎学力を付与する強化指導、職業生活に必要な知識・技能を習得させる職業指導などの矯正教育を行うとともに、関係機関との連携の下、出院後の生活環境の調整、修学に向けた支援や就労支援等の円滑な社会復帰につなげるための支援を行います。
 少年鑑別所では、少年の心情の安定を図りつつ、面接や行動観察を実施し、法務技官(心理)と協力して、少年の問題性やその改善の可能性を科学的に探り、家庭裁判所の審判や、少年院・保護観察所棟における指導に活用される資料を提供します。
 また、刑務所に勤務し、受刑者の改善指導等に携わる道も開かれており、性犯罪や薬物依存などに関わる問題性に働きかける指導のほか、就労支援指導や教科指導等を行っています。
 なお、施設の維持管理等に必要な総務系の業務に従事する場合もあります。

具体的にはこんな業務も…

❑少年と1対1で面接を行い指導する「生活指導」。
❑少年たちのモデルとなり、一人一人に声掛けをしながら指導を行う「基本的生活訓練」。
❑中学や高校の教科を教え、基礎学力や進路選択に必要な力を育てる「教科指導」。
❑少年の社会復帰に向けて働くことの楽しさや尊さを教える「職業指導」。
❑他に、健全な心と体を育てる「体育指導」もあります。
〔参考資料〕(人間科学)法務省専門職員募集リーフレット(令和4年版)をもとに作成。

保護観察官の仕事とは

地方更生保護委員会や保護観察所に勤務し,心理学,教育学,福祉及び社会学等の更生保護に関する専門的知識に基づき,社会の中において,犯罪をした人や非行のある少年の再犯・再非行を防ぎ改善更生を図るための業務に従事します。
 保護観察官は、地方更生保護委員会や保護観察所に勤務し、犯罪をした人や非行のある少年が社会の中で自立できるよう、人間科学の専門的な知識と、彼らを取り巻く地域の力を活かしながら、再犯・再非行の防止と社会復帰のための指導や援助を行う「社会内処遇」の専門家です。  再び犯罪や非行をすることなく生活できるよう、面接指導を行ったり、家庭を訪問し、家族の協力を求めたりするほか、保護観察を受ける人の個々の問題性に応じた専門的処遇プログラムを実施するなど様々な処遇を行います。
 また、自立を支援するため、就労支援や住居確保に当たったり、高齢又は障害により自立が難しい場合には、福祉的な支援が受けられるよう関係諸機関との調整を行ったりします。
〔参考資料〕法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/jinji/shomu/jinji05_00014.html)をもとにTAC作成。

保護観察官

具体的にはこんな業務も…

・実際の生活状況を確認したり、本人の家族と話し合ったりするために行う「家庭訪問」。
・保護観察実施上、大切なパートナーである保護司※4に対して保護観察官が研修を行う「保護司研修」。
・保護観察官が直接、生活指導を行い、農業訓練などの手厚い就労支援等を実施する「自立更生促進センターでの処遇」。
・性犯罪や違法薬物の使用など特定の犯罪を繰り返す人に対して、専門的な指導を行う「専門的処遇プログラムの実施」。
・保護観察対象者と一緒に清掃活動などを行い、社会の役に立つ体験を通じて自己有用感や規範意識を育む「社会貢献活動」の実施。
・他に、より効果的な処遇を実施するため福祉施設など関係機関との連携を図ります。
 ※4保護司…保護司は,保護司法に基づき,法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員(実質的に民間のボランティア)。(法務省HP)
〔参考資料〕(人間科学)法務省専門職員募集リーフレット(令和4年版)をもとに作成。

保護観察官には行動指針があります!

  1. 私たちは、法令を遵守するとともに、個人の尊厳と人権を尊重し、地域社会における処遇の主宰者であるという自覚の下、常に自己研鑽に努めるとともに、組織としての使命を全うするため、個々の持てる力を結集して職務を遂行します。
  2. 私たちは、犯罪や他害行為をした人が、いずれは地域社会の一員として社会復帰できるよう、一人ひとりと真剣に向き合い、粘り強く処遇します。
  3. 私たちは、事件によって被害を受けた方々の実情を真摯に受け止め、再犯・再他害によって新たな被害を生まないよう取り組むことはもとより、あらゆる職務の遂行が、被害からの回復に資するものとなるように努めます。
  4. 私たちは、刑事司法関係機関と緊密な連携を図り、責任を持って刑事司法手続の一翼を担うとともに、保護司を始めとする民間の更生保護関係者への感謝と敬意を持ち、充実した協働体制を構築し、共に行動します。
  5. 私たちは、地域社会の関係機関・団体と信頼によりつながり、これらの機関・団体との行動連携において自らの役割と責任を果たすとともに、安全・安心な地域社会の実現のため、より多様かつ広範なネットワークの構築に努めます。

〔参考資料〕〔参考資料〕法務省保護局 保護観察官パンフレットをもとに作成。

保護観察官の1日のスケジュール例

8:30~メールチェック。1日の予定を確認し、今日取り組む仕事について計画を立てます。

9:00~保護司から送られてくる報告書をチェック。報告書の内容に応じて、保護司に連絡して対応を協議します。

10:00~保護観察対象との面接。就労支援や生活状況の確認、保護観察中に守るべき事項に違反したことについての指導など、面接内容は様々です。

11:00~面接票の作成。正確に面接内容が分かるよう心掛けて面接票を作成します。

12:00~昼食

13:00~薬物依存のある保護観察対象者の集団プログラムの準備。会場設営や参加者が薬物を使用していないことを確認するための検査を行います。

14:00~集団プログラム。ファシリテーターとしてプログラムに参加します。参加者が安心して率直に話をすることができる雰囲気作りを心がけています。

16:00~集団プログラムの報告書の作成。プログラムを担当していない保護観察官にも参加者の取組姿勢がよく分かるよう留意して報告書を作成します。

17:15~翌日の予定などをチェックして退庁。
〔参考資料〕法務省保護局 保護観察官パンフレットをもとに作成。

心理職・福祉職地方公務員の仕事とは

勤務先の例を挙げながら、心理職・福祉職地方公務員の仕事についてご説明致します。

児童相談所

児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置される行政機関です。
原則18歳未満の子供に関する相談や通告について、子供本人・家族・学校の先生・地域の方々など、どなたからも受け付けています。
児童相談所は、すべての子供が心身ともに健やかに育ち、その持てる力を最大限に発揮できるように家族等を援助し、ともに考え、問題を解決していく専門の相談機関です。

児童相談センター

児童福祉法施行規則では、都道府県知事は設置した児童相談所のうち一つを、他の児童相談所を援助し、その連絡を図るために、中央児童相談所に指定することができることとされています。
東京都の場合には、児童相談センターを中央児童相談所として位置づけています。

▸こんな人が活躍しています! 児童福祉司・児童心理司・医師・保健師などの専門スタッフによって担われてます。

〔参考資料〕東京都福祉保健局ホームページ(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/jicen/annai/jido_sodan.html)をもとに作成。

療育センター

療育とは、肢体不自由児や重症心身障害児者に対し、治療を行うとともに、それぞれの必要に応じて、機能訓練、言語療法、生活指導、レクリエーションの提供等を通じて、発達支援や生活支援を行うものを指します。

療育センターでは、外来・入院による医療の提供、入園・入所や通園・通所による療育の提供、医療福祉相談や地域療育の支援等を通じて、肢体不自由児や重症心身障害児者とその家族を支援しています。また、一般の医療機関では対応が難しい心身障害児・者への診療体制や、在宅障害児・者への支援事業も行っています。
福祉職は、障害のある子供や成人、高齢者などに対して、それぞれにあった療育を行っています。病棟での保育活動等を行う病棟部門と利用者の日中活動等を支援する通園・通所部門にわかれています。

〔参考資料〕東京都福祉尾見局採用職種ナビ(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/saiyou/service1.html)をもとに作成。

 

児童自立支援施設

(インタビュー記事より抜粋)
入所児童の生活支援(指導)が主な業務内容です。
現在男子寮を担当しており、小学4年生から中学3年生までの児童が日課に基づき集団生活をしています。寮職員は、児童と生活を共にしながら、児童が個々の課題と向き合ってそれを解決できるよう、支援を行っています。その他、登山やハイキングといった寮行事の企画・立案や学園行事の分担業務も行っています。

〔参考資料〕東京都福祉保健局採用職種ナビ(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/syokuin_joukin/gyoumusetsumeikai/fukushi2_shigoto.html)をもとに作成。

 

東京都心身障害者福祉センター

東京都心身障害者福祉センターは、身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所として、補装具の処方・適合判定及び愛の手帳交付に係る判定をはじめとする医学的・心理学的・職能的判定を行うとともに、区市町村等への専門的な知識・技術を必要とする相談・指導などを行っています。
また、身体障害者手帳及び愛の手帳の交付や、東京都重度心身障害者手当の認定・支給などを行っています。
 加えて、高次脳機能障害者の支援拠点機関として、ご本人や家族、区市町村・関係機関等への相談支援などを行っています。


〔参考資料〕東京都福祉保健局ホームページ(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/)をもとに作成。

 

都道府県庁・市役所

(例)東京都福祉保健局
福祉保健局は、将来にわたって都民が安心して生活できる社会を実現するため、中長期的な視点でのサービス充実に取り組むとともに、震災等の緊急事態にも迅速かつ的確に対応する様々な施策を展開しています。子供家庭、高齢者、障害者、生活福祉分野では地域での自立生活を支える施策を、また保健・医療分野では質の高い医療が受けられ、生涯にわたり健康に暮らせる環境の実現を目指した施策を、そして健康安全分野では多様化する健康危機から都民を守る施策を進めます。多様な職種が協働して、大都市「東京」にふさわしい福祉・保健・医療施策を積極的に展開し、誰もが安心して、いきいき生活し、活躍できる都市の実現に向けて取り組んでいます。

 

<東京福祉保健局の事業概要>
1.子供家庭への支援

地域のつながりの希薄化などにより、地域や家庭の「子育て力」が低下し、いわゆる「育児の孤立化」が進んでいることや、子育てに不安を抱える家庭が増加していることなどが指摘されています。
また、保育所などに子供を預けたいと希望しながら預けられない状況や、仕事と子育てを両立できる環境の整備が必ずしも十分でないことなどから、子供がほしいという希望が叶えにくくなっています。東京都は、令和2年3月に策定した「東京都子供・子育て支援総合計画(第2期)」(令和2~6年度)に基づき、保育サービスの充実、妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援体制の整備や特に支援を必要とする子供や家庭への対応強化など、子供・子育て支援の多様な施策を展開し、地域で安心して子供を産み育てられる社会を目指しています。

 

2.高齢者への支援
都内では、2040年には都民の約4人に1人が高齢者となる超高齢社会を迎え、要介護高齢者や高齢者のみの世帯が増加することが見込まれています。福祉保健局では、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる社会を実現するため、医療と介護、生活支援サービスなどを切れ目なく提供していく地域包括ケアシステムの構築に取り組んでいます。具体的には、特別養護老人ホームなどの介護サービス基盤や高齢者向け住まいの充実を図るとともに、必要な介護人材の確保などを進めています。
また、認知症高齢者の急増も見込まれることから、認知症の人と家族が地域で安心して生活できるよう、区市町村や関係機関と連携した総合的な認知症施策を推進します。

 

3.障害者(児)への支援
東京都は、「全ての都民が共に暮らす共生社会の実現」、「障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現」「障害者がいきいきと働ける社会の実現」を基本理念に掲げ、「東京都障害者・障害児施策推進計画」に基づき、障害者施策の総合的な展開に取り組んでいます。
平成30年10月には「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」を施行し、障害者への理解を促進し、社会全体への普及啓発を進めています。
また、障害者の地域での生活基盤を整備するため、グループホーム・通所施設等の設置促進、就労支援の充実・強化など、様々な施策を推進しています。

4.生活福祉の推進
都民の生活を支える様々な福祉施策を推進しています。
生活に困窮している都民の方のそれぞれの状況に応じた生活安定に向けた支援に取り組んでいます。また、地域住民の福祉推進を行う区市町村への支援を行っています。
さらに、ユニバーサルデザインの考え方に立ち、障害者や高齢者を含む全ての人が安全、安心、快適に暮らし、訪れることができる福祉のまちづくりを推進しています。
高齢者の増加等に伴う福祉人材の需要増加に対応するため、質の高い福祉サービスを提供できる人材の確保・育成・定着なども行っています。

5.医療提供体制の確保
東京都では、質の高い医療が受けられ、生涯を通して健康でいられる社会を目指し、365日24時間、安心・安全の医療と患者中心の医療の実現に向け、都民が症状にあった適切な医療サービスを受け、かつ自らが主体的に医療に参加できるようにするための地域医療システムの構築、救急医療・在宅医療の充実、医療人材の確保などに取り組んでいます。
また、東日本大震災等の大規模災害発生時には、高度な専門性を持つ医師、看護師等からなる災害医療派遣チーム「東京DMAT」を被災地に派遣するなど、平常時だけでなく非常時においても医療を提供できる体制整備を進めています。

6.保健施策の推進
健康づくりは、一人ひとりの自覚と実践が基本であり、都民の意識を高め、健診受診や生活習慣の改善などの健康行動を促すとともに、社会全体で支援する仕組みづくりが必要です。個々人ができるだけ健やかに暮らし、疾病や障害を持っていても、自分らしい人生を送ることができるよう、ライフステージを通じた健康づくりに重点的に取り組みます。
また、国民皆保険制度の基盤となる「国民健康保険制度」や75歳以上の方を対象にした「後期高齢者医療制度」の健全な運営に取り組んでいます。

7.健康危機等への対応
多様化する健康危機から都民を守る施策を進めるため、新型コロナウイルス、新型インフルエンザ、デング熱やエボラ出血熱をはじめとする新興・再興感染症の発生・流行に備えた対策の強化や危険ドラッグの速やかな排除のほか、食品・医薬品・生活環境・飲用水などの安全確保、動物愛護管理の推進などに取り組んでいます。
関連する職種がそれぞれの専門性を活かしながら連携して、都内関係施設に対する監視業務や検査・研究、情報収集等を進めることに加え、都民の皆様への正しい知識の普及啓発を行うことにより健康危機管理等への対策を進めていきます。

〔参考資料〕東京都福祉保健局ホームページ(https://www.saiyou2.metro.tokyo.lg.jp/pc/work/fukushihoken.html)をもとに作成。

心理職・福祉職公務員をわかりやすく解説します!

山口輝講師

山口 輝 講師プロフィール

大学時代、公務員試験において多数合格者を輩出していた公共政策ゼミに所属し、研究の一環として地域包括ケアシステムについてのグループプロジェクトを担当した。大学院進学後は、国・地方における社会・福祉政策研究を行い、TA(ティーチングアシスタント)や大学生・留学生への論文指導を行った。とくに、国のパブリック・コメント制度を通して国民の声がどのようにして行政に届くのかを様々な政策領域で分析し、論文を執筆。現在は、心理職・福祉職講座担任として政策論文や面接対策をメインに講義を担当。他にも、心理職・福祉職講座開催の特別セミナーや担任カウンセリングを行っている。

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