民法トータルパック

  • 2024年合格目標

    11月開講

TACオリジナル<たどる学習法>で民法を攻略する!

民法対策の決定版!民法トータルパック

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    弁理士試験における選択科目とは

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    選択科目対策の学習をするということ

    論文式試験選択科目の学習のために、短答や論文式試験必須科目対策が疎かになってしまっては本末転倒です。
    その一方で、民法は条文数も膨大で付け焼刃の学習で合格できるほど、簡単な試験でもありません。
    そこで、TACは、①他の試験対策の負担にならず、②限られた時間で効率的に、かつ③必要充分な質と量の学習をすることが、短期合格のための唯一の近道だと、考えます。

    2

    なぜ、民法を選択するべきなのか

    民法は条文数も多く、判例等も多数存在しているため、とてもハードルの高い科目と思われがちです。しかし、民法は国家の根幹をなす法律であり、ありとあらゆる資格試験において「試験科目」となっている法律です。
    また、弁理士試験において出題される『民法』に関してもその他の資格試験で出題される民法と大きな傾向の違いはなく、出題範囲も決まっています。
    つまり、弁理士試験における民法も他の資格試験同様、効率よく学習する方法論が『完全に確立』されている科目といえます。

    理系出身者にもおススメ

    理系出身者は必ず理系科目で受験しなければいけない、ということはありません。理系の勉強から離れている方、大学在学中で免除資格を得られていない方などは、民法で受験することが、有効な戦略と言えるでしょう。

    3

    TACの「武器は貸与法文集!持てるツールを使った<たどる学習法>」とは

    TACでは、他の資格試験での民法学習法を取り込みつつ、弁理士試験の過去問を徹底的に分析しました。その結果、オリジナル学習法となる『たどる学習法』にたどり着いたのです。
    『たどる学習法』とは、本試験の際貸与される「法文集」に記載された条文を使って「たどる」ことで正解を導いていくTACオリジナルの学習法です。法文集を「たどる」活用法をマスターすることで最小限の知識で本試験問題に対応することができるようになります。

    担当講師

    田畑 博史 (弁理士講座専任講師)

    2003年よりWセミナー、TAC専任講師として、弁理士試験、司法試験、不動産鑑定士試験、知的財産管理技能検定®等の講義を担当。

    ■担当講師からのコメント
    民法に天才はいないと言われます。それは、誰でも正しい方法で勉強しさえすれば、合格点を取れる科目であるということなのです。しかし、民法は、条文数も多いですし、なにぶん古い法律であるため、文言が明確でなく、解釈に争いがあったりして、闇雲に勉強すると、数年かけてもマスターすることは難しいです。そこで、この講座では、弁理士試験に出る民法、弁理士試験に合格するために必要な民法を分析し、民法を短期間でコンパクトにマスターすることを目指します。
    コンパクトにマスターするとはいえ、民法はやはりある程度のボリュームがあり、勉強時間もある程度は必要です。ただ、民法は「私法の一般法」と呼ばれ、必須科目である特許法等のベースとなる法律です。したがって、民法の考え方を理解し身につけることは、必須科目の理解にも役立つと私は考えています。民法で、選択科目の合格とともに、必須科目も他の受験生をリードしましょう。

    講義の特長

    1.頼りになるのは条文

    論文試験では条文を参照できますから、条文を頼りに問題点を見つける、論点を理解する勉強を心掛けます。

    2.キーワードを用いたコンパクトな論述

    長々と論述するのではなく、キーワードを用いた最小限度の理由づけで論述することを目指します。

    3.全体像の理解

    法律は答えが一つとは限りませんし、全体を理解して初めてある部分を理解できる性質を有しています。
    また、弁理士試験の民法は、多分野に跨った形で出題されることが多いです。
    そこで全体像を意識した講義を心掛けます。

    カリキュラム

    TACオリジナルの<たどる学習法>で、論文式試験(選択科目:民法)合格への、最短ルートをご案内します!
    試験範囲が膨大というイメージの強い民法を、できるだけコンパクトに、持てる武器を最大限活用する「たどる学習法」を用いて、効率的に合格を目指すことができます。

    民法トータルパック(全24回)

    民法基本講義 全15回
    • 講義内容

      試験に出題される頻出事項に特化し、短期間で効率的に学習することを追求した講義です。

    民法基礎答練 全3回
    • 講義内容

      基本講義で学習した範囲の論文を実際に書くことで、知識のチェックと基本的な論述力を習得します。

    民法応用答練 全4回
    • 講義内容

      本試験予想問題を中心とした問題を出題します。知識を精度を上げ、本番に対応できる力を身につけます。

    民法ファイナルチェック 全1回
    • 講義内容

      直前期に実施する重要事項をまとめた最終講義です。

    民法全国公開模試 全1回
    • 実施内容

      本番と同一形式、同一レベルで実施する全国公開模試です。詳細な解答・解説冊子に加え、Web解説講義もついています。

    民法的中セット(全6回)

    民法応用答練 全4回
    • 講義内容

      本試験予想問題を中心とした問題を出題します。知識を精度を上げ、本番に対応できる力を身につけます。

    民法ファイナルチェック 全1回
    • 講義内容

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    民法全国公開模試 全1回
    • 実施内容

      本番と同一形式、同一レベルで実施する全国公開模試です。詳細な解答・解説冊子に加え、Web解説講義もついています。

    教材・サポート

    教材

    <たどる学習法>TACのオリジナル教材

    ①〈たどる学習法〉をベースに、合格するために必要な内容を厳選して収録
    ②本試験の出題傾向に完全対応

    基本講義テキスト(民法)

    制度ごとに、関連条文や制度が網羅的に解説されています。テキストの各項目は、論文答案を作成するときの流れに対応しているため、INPUTで学習した内容が、そのままOUTPUTに反映させることができる構造になっています。

    民法法文集

    論文式試験(選択科目:民法)で貸与される法文集の「民法」のみをピックアップし、再現した教材です。この法文集を使用し、「たどる」活用法をマスターすることで、最小限の知識で本試験問題に対応することができるようになります。

    民法基礎答練・民法応用答練・民法全国公開模試

    田畑講師が、過去の弁理士試験(選択科目:民法)を分析し、出題が予想される論点を厳選して作成します。TACの答練を解くことは、良質な予想問題を解いていることになりますので、合格に直結します。

    令和5年度でもTACの教材から論点が的中しました!

    【全体像】
     近年の出題傾向から、基本論点と条文への当てはめ問題が出題されるであろうことは予想通りでした。ただ、目立った改正点ではなく、545条3項というやや細かい部分を問うてきた印象はあります。
     合格ラインとしては、設問(1)において、177条の「第三者」の意義、主観的要件をしっかりと論じられていること、設問(2)における「本件売買をなかったことと」する根拠が債務不履行を原因とする契約解除であることを示し、解除の条文である542条、545条、546条に丁寧に当てはめることができたかどうかにあると考えます。

    設問(1)
     177条の「第三者」の意義や主観的要件については、過去問でも頻出であり、基礎答練第1回からファイナルチェックを通して、再三書けるようにしておくことを指摘していたので、この点は問題なく書けたのではないかと思います。
     ただし、前提として、Cに土地甲の所有権があることを指摘しなければならない点が多少難しかったかもしれません。177条で処理する対抗関係になるのは、二重譲渡のいずれもが有効な譲渡になっているからこそであって、Cが無権利者なのであれば、Bは登記なしに土地甲の所有権を対抗することができるからです。

    設問(2)
     解除は、改正により催告による解除(541条)と催告によらない解除(542条)に分けられました。本問では、Bが本件売買をなかったこととする根拠が問題文に示されていない点で少し厄介な問題ではありますが、本件売買におけるAのBに対する債務(登記移転)が履行不能となっていることは明らかですから、債務の全部の履行が不能な場合として、542条1項1号に基づく解除によるものであることに気づくべきでした。解除の問題が出題された場合、まずは解除の有効性を検討すべきことは、応用答練第3回でも指摘していますので、この点は検討できたものと考えます。
     そうすると、次に解除の効果が問題となり、545条1項本文により双方に原状回復義務が生じます。これにより、Aには支払済の代金返還義務、Bには土地甲受領時以降の果実の返還義務が生じることがわかります。さらに、546条によりこの両者の返還義務は同時履行の関係にあることがわかります。よって、Bが支払済の代金の返還を請求した場合、Aから、果実を返還しないと代金の返還には応じないと反論されることまで書けていれば合格答案となると考えます。また、両債務が金銭の支払であることから、Aの相殺の主張の可否まで気づければ、完璧だったでしょう。この辺りは、特段論点はないので、条文の要件・効果に丁寧に当てはめることができたかが勝負でしょう。

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    受講料・お申込み

    民法トータルパック 通常受講料
    民法的中セット 通常受講料

    合格者の声

    W.Mさん 2022年選択科目(民法)合格
    2022年合格目標 民法トータルパック受講


     私は経済学部卒で、法律科目はほぼ履修したことがなかったのですが、田畑先生の講義は非常にわかりやすく、民法の全体像を大まかにとらえたうえで、弁理士試験によく出る分野について勉強することができました。また弁理士試験のための勉強ではありましたが、民法は仕事などの日常生活にも大きくかかわってくるものですので、その点でも基礎的な考え方を理解することができたのがよかったと思っています。

    A.Sさん 2022年選択科目(民法)合格
    2022年合格目標 民法トータルパック受講


     私は法学部出身ですが、卒業からかなりの年月が経っていたので、できるだけシンプルに、基本的なことから効率よく教えてくれる講義を期待しておりました。また、なるべく必須科目に影響のない範囲で勉強したいと思っていました。田畑先生の授業は、受験機関にありがちなコマーシャルトークのようなものが一切なく無駄のない展開で、1コマの講義が非常に濃密でした。それでいて、身近な例を引き合いに、イメージを大切にした解説をされていて、初学者でも無理なく理解できる内容でした。

    T. Mさん 2022年選択科目(民法)合格
    2022年合格目標 民法トータルパック受講


     効率的な学習、通学受講が非常に魅力的でした。民法の条文数、必要な知識量は膨大なものですが、TACの民法トータルパックで使用するテキストはたった一冊で、一般的な四法のテキストよりも薄いものです。最初「こんな薄くて大丈夫かな・・」と思い、先生に尋ねたところ、このテキストに記載されている知識量で十分であるとの旨お答え頂きました。今となっては必要十分な内容だったと思います。

    民法トータルパック 受講料

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    受講料には、教材費・消費税8%10% が含まれています。

    受講の有効期限は、2024年7月31日となります。

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