TACのズバリ的中!
毎年多くの的中実績!これぞTACの公開模試
TACは本試験の試験傾向を徹底分析して、模試の開発を
労力を惜しまずに行っています。蓄積されたデータと分析により、
毎年多くの「ズバリ的中」を出しています。
これだけズバリ的中を続出させることも多数の合格者排出の原動力です。
下記は一例です。ほかにも多数の 「ズバリ的中」を出しています。
2022年 的中問題
2022年 本試験 | 2022年 全国公開模試 |
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本試験【問題 17】 a 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。 d 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付した後、当該顧客からの紛失による再発行の要請に基づき、当該書面を再発行し、その手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。 |
模試【問題 13】 a 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。 c 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付した後、当該顧客からの再発行の要請により当該書面を再発行し、その手数料(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。 |
本試験【問題 18】 (2)Aの常務に従事する役員は取締役3人であり、その全員が、貸付けの業務に従事した経験をまったく有しない場合、登録拒否事由に該当する。 (4)Aが、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定のいずれも受けておらず、その純資産額が3,000万円である場合、登録拒否事由に該当する。 |
模試【問題 17】 (3)Aの純資産額は3,000万円である(Aは、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定のいずれも受けていないものとする。)。 (4)Aの常務に従事する取締役が3名であり、いずれの取締役も貸付けの業務に3年以上従事した経験を有しない。 |
本試験【問題 38】 (1)併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。 (3)免責的債務引受の引受人は、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は、自己の債務を免れる。 |
模試【問題 40】 (1)併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。 (2)免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。 |