特集 東京商工会議所 ×TAC
職場のメンタルヘルス対策が会社の業績を伸ばす!

 2016年に東京商工会議所とTACの共催で、「職場のメンタルヘルス対策が会社の業績を伸ばす!~メンタルヘルス・マネジメント®検定と社会保険労務士の魅力~」と題し、TAC社会保険労務士講座の講師が関西・関東地区にてセミナーを開催しました。7・8月にはTAC神戸校と梅田校で貫場恵子講師が、京都校で矢守冬樹講師が担当しました。今回は、12月にTAC八重洲校で小林弘和講師が担当したセミナーを抄録としてご紹介します。
※メンタルヘルス・マネジメント®検定試験は大阪商工会議所の登録商標です。

メンタルヘルスの意識と知識を高めて働きやすい職場へ

小林 弘和さん
Profile

小林 弘和氏

社会保険労務士 行政書士 中小企業診断士
一般社団法人東京都トラック協会 労務管理相談員
TAC株式会社 社会保険労務士講座・社会保険労務士実務講座講師

早稲田大学法学部卒。 1983年キヤノン販売株式会社入社、 1996年小林マネジメント研究所設立、 2003年社会保険労務士法人NACマネジメント研究所設立。

メンタルヘルス対策はなぜ必要か

 2016年に電通事件と言われてニュースになったことで注目された「長時間労働」については、会社が取り組まなければいけない労務管理のひとつですが、本日のテーマの「メンタルヘルス・マネジメント」も大変重要になってきています。
 私の顧問先で、ある程度の規模の従業員がいる会社は、メンタルヘルスに関する問題がまったくないという会社のほうが、もしかしたらレアケースになるかもしれません。メンタルヘルス対策はどのように講じていけばよいかは、人事労務担当者や管理職、経営者にとっては大きなテーマになっていることでしょう。
 私は今 56歳ですが、とくに私くらいの年代の方は、メンタルヘルス対策に関する認識が若干薄い方もいらっしゃるのではないかと社会保険労務士として仕事をする中で感じています。経営者や役員、管理職の方とお話しさせていただくことが多いのですが、「なんだかんだ言っても、健康対策って自己管理だよね」と昔ながらのことを言う方がいまだにいらっしゃいます。そして、「健康管理」というと「身体の健康」と捉えて、「心の健康」はさらに自己責任だという感覚の方も実際にいらっしゃいます。そのようなことからも、会社全体の意識を変えるとなると、まず経営者や管理職が意識を変えていかなくてはなりません。
 メンタルヘルス対策は、一般的に「安全配慮義務」と言われる労働契約法第五条では、従業員が安全で健康に働くことができるように、会社(使用者)が取り組むことが義務付けられています。そのため、例えば過労死の場合、労働災害(業務災害)と認定されれば労災保険(労働者災害補償保険)から保険給付が行われますが、それ以外に、遺族から会社に民事訴訟で損害賠償請求をされる場合もあります。労働契約法第五条の中に「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」とあり、従業員と結んだ雇用契約や会社の就業規則などに書いていないとしても、会社として当然配慮しなくてはいけないという認識が必要です。また、労働安全衛生法では、「企業は安全・衛生に配慮する義務を負っている」となっていますが、企業ではどちらかと言うと「安全」のほうに重点を置く場合が多く、「衛生」については、後回しになっているという印象です。
 「衛生」は、身体のことだけではなく、心も含めた健康障害の防止が「衛生」管理になります。「身体の健康」だけではなく、「心身の健康」が含まれていることを認識していただきたいのです。例えば、会社でパワハラ(パワーハラスメント)を受け、会社がその対策を講じない場合、パワハラの被害者がメンタルの不全を起こした、またはメンタルの不全が原因で自殺してしまった場合、業務災害と認定されるケースが出てきています。
 いずれにしても会社に責任があるということで訴えられれば、損害賠償金を支払わなければならない場合も出てきます。そのようなリスクも会社としては負うことになるという認識を持って、そのリスクをなくしていくように会社としてリスクマネジメントをしていく、と考えたほうが動きやすいかもしれません。

時間外労働時間数とメンタルヘルスの関係

 厚生労働省が発表している平成 27年度の「精神障害に関する事案の労災補償状況」は、実際には過労死とメンタルヘルス関係の統計で、労災請求件数は1,515件、前年比で 59件増となり、右肩上がりで増え、過去最高になっています。
 また、「精神障害の時間外労働時間数(1ヵ月平均)別支給決定件数」、つまりメンタル不全に時間外労働時間数という要素がどれだけ関わってくるかを見る統計もあります。「 20時間未満」が86件で最も多く、「80時間以上~ 100時間未満」が 20件、「 160時間以上」が 65件となっています。
 過労死の場合、時間外労働時間がどのくらいかがひとつの指標にされますが、メンタルの問題には必ず時間外労働時間が関係しているとは、この統計からは言えません。実際に一番多い「20時間未満」は過労死認定をされるような時間ではありません。例えば、労働時間は短いけれど、仕事で誰も相談に乗ってくれないことやパワハラを受けたことが原因でメンタルを病んでしまうこともあるので、必ずしも「長時間労働=メンタル不全の原因」とは言えないのですが、 100時間以上は件数としては多くなってくるので、ひとつの要素にはなると言えるかもしれません。
 また、どのようなことが原因だったかがわかる「出来事別の支給決定件数」では、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」ことでメンタルを病んでしまうのが実は一番多い件数になっていて、その次が「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」になっています。

メンタルヘルスの意識と知識を持つことが重要

 実は、平成 12年にも電通事件はありました。入社2年目の 24歳の男性従業員が長時間労働によってうつ病に罹患し自殺しました。この電通事件がニュースで大きく取り上げられたのは、損害賠償額が大きかったからです。1億 6,800万円を会社が支払いました。この金額は中小企業であれば、おそらく会社が倒産するほどのリスクになります。
 この電通事件の判決文では、会社だけでなく部下を管理している管理職もその責任を負っているとしています。そうなるとやはり、管理職がメンタルヘルスに関する意識と知識を持っているかどうかで、そのあとの問題が大きくなるかならないかに関わってくることになります。例えば、部下がうつ病の一歩手前の抑うつ状態になってしまった場合、元気がなくなったり、ボーッとしたりミスが多くなったり、遅刻したりなど、いつもと違うことをするようになります。こういった症状が出てきたとき、直接の上司がメンタルヘルスという意識と知識を持っていれば、「この人はメンタルを病んでいるのではないだろうか」と思って、早期に手立てを講ずることができるのです。
 しかし、上司がメンタルヘルスの知識を持っていないと、ただ単に「仕事にやる気がなくなっちゃった人」に見えてしまうのです。そのため、厳しく指導することになります。メンタル不全をきたした方に厳しい指導をするとより症状を悪化させ、より追い込むことになります。いよいよ朝起きられなくなり、会社に電話もかかってこなくて、周りの人が本人の家に行ったら起きられなくて、病院に運んだら即入院となることもあります。病気が発覚してそこから治療に入ったとすれば、すべての方とは言いませんが、比較的治療に長くかかってしまう。
 私も様々なケースを見てきて思うのは、メンタル不全に関しては、早期発見、早期対応、早期治療が一番大切だということです。周りの人が早めに気づいて、早めに治療をすれば比較的戻りやすくなる、元気になれると言われています。日ごろ接している上司をはじめ周りの方が早く気づくためにも、メンタルヘルスやメンタルケアの意識と知識を持っていることが大切になってきます。

ストレスの要因と緩衝要因

 従業員がメンタルヘルスを悪化させると企業経営に及ぼす影響はどのようになるでしょうか。例えば、勤務時間中の生産効率やモラルの低下、先ほどお話ししたボーッとしているとか、遅刻や早退、欠勤が多くなったり。また、危険を伴う仕事の職場であれば災害が発生してしまうことも起きかねないなど、企業における労働生産性が低下することになります。職場にメンタル不全の方がひとりいて、例えば復職・休職を繰り返したり、試し勤務をしたり、退職したりすると、他の従業員に負荷がかかり業務量や残業が増えて、今度はその方がメンタル不全を起こしかねないというマイナスのサイクルが発生してしまう可能性が出てきます。そうさせないためにも、問題を発生させない、問題が発生したらできるだけ小さい問題として解決しておくことが必要なんです。
 では、ストレスからメンタル不全へどのようにつながっていくのでしょうか。NIOSH(米国立労働安全衛生研究所)が職業性ストレスモデルというものを作っています。ストレス関連の疾患がどのように発生するかがわかるほか、発生する際のストレス要因を「仕事のストレス要因」、「仕事以外の要因」、「個人要因」の3つに分けています。
 まず、「仕事のストレス要因」ですが、例えば「仕事の要求度」が高ければ高いほど強いストレスになります。また、実際にメンタルを病んでしまった方への仕事の与え方をみてみると、その仕事の意味についてまったく上司からは聞いていなくて、ただ「やっといて」とだけ言われる「やらされ仕事」が多いです。これは短い時間でもつらいですね。時間も長く感じ、精神的疲労は多い。「ご苦労様」なんて言葉もなかったとなれば非常に精神的に も落ち込みます。仕事を指示する際には、「この仕事はこういう意味があるんだよ」とか「これをすることによってあなたがこういう風に成長します」などを、都度説明していかなければならないのです。
 「仕事以外の要因」だと、例えば親しい友人が亡くなったことがメンタル不全を引き起こす要因にもなります。「個人要因」では、例えば私たち50代以上の人は、「最近の人はストレスに弱い、耐性がない」と感じる方が正直なところ多いかと思います。私の時代は、学校の先生や先輩に厳しい人がいました。だから会社に入ってからも、今思えばパワハラかもしれないことをあまりストレスと感じなかったり、耐えられなかったりということも少なかった世代かもしれません。
 今の若い世代の方は、学校の先生も先輩も優しく、厳しいことを言われる経験がなくて、会社に入って初めて言われるので、上司から見ると耐性のない世代に見えてしまう。それは、私たちと育ってきた環境が違うからとも言えるでしょう。私たちは自分たちの物差しで計ってしまうから、昔のように接してしまうと大きな間違いにつながる。「人によって、年齢によって、性別によって、ストレス耐性は違う」と意識しなくてはいけないのです。
 特に若い世代の人がメンタル不全になる、会社を辞めるとなると、会社としては大きな損失になります。今後、特に若い世代の人たちにどのように働いてもらえるかを会社としては考えていかなくてはならない。上に立つ者が意識して対応していく時代になっているのだと思います。

形だけではないメンタルヘルス対策を

「仕事のストレス要因」、「仕事以外のストレス要因」、「個人要因」の3つの中で、非常に大きい要因が「仕事のストレス要因」となれば業務上ということで労災認定となります。
 しかし、いくら要因があるからといってすぐにストレス反応を起こしてストレス性の疾患につながるのではなく、きちんと「緩衝要因」が働いていれば不全を起こさずにすむのです。例えば上司が親身に話を聞いてくれる、相談に乗ってくれる、いろいろ指導をしてくれる、あるいは同僚の間でいろいろ話ができる、ストレス解消の手段があるなどがあれば、それがクッション(緩衝要因)になる。その働きが十分じゃないと、ストレス反応が出て、ストレス性の疾患につながるのです。3つのストレス要因に対し、このクッションのような役割の「緩衝要因」というのが非常に大切になります。
 また、様々な要因によって引き起こされるストレス反応の種類としては、身体面・行動面・精神面がありますが、身体面では自律神経系の症状や心身症といった症状が出たりします。周りの人が一番わかりやすいのが、行動面です。例えば遅刻するようになった、ミスが多くなった、仕事中ボーッとしているなどの「業務内容」の変化。「対人関係」もわずらわしくなって、今まで飲み会などの付き合いをしていたけれどしなくなってきたなど。「逸脱行動」では、わりと多いのがアルコール関係で、実際に不全を起こした人に聞いてみると、眠れないのが怖くなって、飲めなかった人が眠るために飲むようになったり、飲める人はもっと飲むようになったりするというのです。朝出勤したら、「彼、酒臭いぞ」となって不全が発見されるケースもあります。その他、情緒不安定や性格変化などの精神面に症状が現れてきます。
 「個人要因」に関しては、 2015年から始まった従業員50人以上の事業場に義務付けられたストレスチェックをしたり、ストレスマネジメント研修を受けたり、メンタルヘルス・マネジメント ®検定試験を受けたりして、自分はどうなのかを客観的に認識することで予防にもなります。まず、自分で気づくというのが「個人要因」の一次予防になります。
 仕事のストレス要因に関しては、「職場環境改善」が一次予防とされています。やらされ仕事ではなく、仕事をいかに自分の仕事として捉えていけるしくみを作っていくかが重要です。メンタルだけでなく、モチベーションが下がって生産性が上がらない場合にも必要なことですが、そのあたりがなかなかできていない職場が多いように見受けられます。その人の役割や仕事の意味について、その仕事をするどのように成長するかなどの説明は、都度しなくてはいけないんです。きちんとみんなに伝えていくことが職場環境改善になって、メンタルヘルス対策にもなっていくと認識してもらうといいですね。この取り組みをする上では、マネジメントサイクルであるPDCA(Plan Do Check Action)が大切です。仕事の業績を上げるためにも重要なことですが、検証してきちんとフィードバックをする。仕事ではうまくいかないなど問題が生じることはありますから、その問題が出たときに、きちんと解決して次につなげていくということをしっかりやり、それを続けていくことが大切です。
 長時間労働対策でも同じです。多くの会社がやっていて意味がない対策は「ノー残業デーを作る」こと。仕事量自体が減っていなければ、その日は早く帰っても他の日は遅くなる。仕事のやり方やしくみを変えなければ、ノー残業にしても意味がない。最初は社員が帰っても、だんだん残る人が多くなって、結局意味がなくなってしまう。形だけやって内容が伴っていないと意味がない。本質というか、心のこもった対策が必要なんですね。

メンタルヘルス・ケアのキーパーソンは管理職

 対策としては、まずセルフケアが重要になってきます。感情の起伏は誰にでもありますが、一人ひとりが自分で自分をコントロールできるようになるのが理想です。自分でコントロールできるときは、メンタルの不全をきたしていない状態です。メンタルの不全をきたしていると落ち込んだときに、自分で気持ちを立て直せない、自分の心を落ち着かせられないとなって、メンタル不全と言われます。「こういう人がなりやすい」と言われますが、メンタル不全は誰にでも起きる可能性があるのです。だからこそ、自分の身は自分で守ることを基本に、自分でケアすることが一番です。
 しかし、労働者が自ら進んでセルフケアを実践できるでしょうか。何もしなければ、日々時が流れていくだけで気づくこともできないでしょう。そこで、会社が「気づきの機会を与える」ことが重要で、管理職も研修の対象に含めてメンタルヘルスの研修などを行う必要があります。管理職は気づく役割を担ってはいますが、管理職自身もセルフケアをすることがとても大切です。管理職はただでさえ責任が多くて、どちらかと言うとストレス要因がものすごく多い。長時間労働対策をしている会社では、一般職に残業をさせられないと管理職が残業をしているケースも多くあります。管理職自身も、セルフケアをしなくてはいけないんです。
 セルフケア研修の内容は、「ストレスとは何か」、「職業性ストレスの要因になるものとは何か」、「ストレスへの気づき」、「ストレス要因の減らし方」、「ストレスに強くなる」、「生活習慣の見直し」などが挙げられます。メンタルヘルス・マネジメント®検定試験 Ⅲ種[セルフケアコース]を活用すると、このような内容を中心にセルフケアの知識が効率よく身につきます。
 そして、ラインケアで早く気づくことも重要で、管理監督者の研修が必要になってきます。メンタルヘルス・ケアのキーパーソンは管理職なので、管理職の方は、ぜひメンタルヘルス・ケアの意識と知識を持っていただきたいです。
 では、管理監督者の研修はどのようなものにすればよいでしょうか。具体的には、事業場のメンタルヘルス推進の背景や根拠を、つまり、なぜメンタルヘルス対策をしなくてはいけないのか、メンタル不全を見過ごすとどのようなことになるのかを知るところから始めます。その他、管理監督者の役割を明確化することも必要です。例えば、過重労働対策を講じる場合は、管理職自身が時間外労働に対する意識改革をしたり、残業の事前申請を徹底したり、仕事の割り振りをしたりすることが必要になります。時間外労働に対する意識改革に関しては、管理職自身が過去に時間外労働をしていた方がほとんどで、自分がしてきたことを否定するのは難しいですよね。自分の価値観を変えろとまでは言いませんが、こんなことぐらいでだめになるなんて、という自分の価値観ではかるのはやはり職場、企業のリスクになるのでやめなくてはいけない。そのような意味で、意識改革が必要になってきます。
 管理職の方は、メンタルヘルス・マネジメント®検定試験 Ⅱ種[ラインケアコース]で、メンタルヘルスに関する正しい知識や対処方法を習得し、必要なスキルを身につけるのがよいでしょう。

仕事を通じてのコミュニケーションを大切に

 社会保険労務士の仕事に関わってくる話になりますが、メンタル不全を起こして、出勤したり休んだりを繰り返す人がいるとき、そのような人たちに病院を受診するように、あるいは休職をするように命ずることができるのかなどの相談を受けることもあります。就業規則に精神科受診命令を根拠付ける規定があるなど、いくつかの事情が認められれば受診命令は認められると解されます。しかし実際は、受診命令を書いている就業規則は少ないです。
 「休職できますよ」という休職する側の規定は多いのですが、企業側からの休職命令についても、規定しているところは少ないです。例えば復職した後、1ヵ月に4回以上遅刻・欠勤があると、通常の勤務ができないと判断し、休職という形で命じることができるので、そのような内容の就業規則を作ることも実はできるのです。
 また、クライアントの方に「コミュニケーションをとれていますか」と聞くと、「部下のプライベートなことはよく知っています」と言う管理職の方がいるのですが、私が言っているのは、プライベートではなく、「仕事を通じてのコミュニケーション」のことを言っています。どのような仕事をどのようにやっているか、どこに問題点があって、どこに困っているかを知るためにコミュニケーションをとる。仕事のコミュニケーションをとるとメンタルの問題は起こりにくいと言われています。
 先ほどもお話ししましたが、心の不調を示すサインは仕事面や言動・態度面でもわかるので、その症状が現れたらメンタル不全を疑って、早めに対応することが大切です。いつもと違うなと気づいたら様子をみて、話しかけて、相手の話を聞いてあげる。どのように話を聞けばよいかなどもメンタルヘルス・マネジメント®検定試験で学ぶことができます。話を聞いて心配だとなれば、人事部門や産業医などと相談して進めればよいのです。

 問題を起こさない、小さいうちに問題を解決ということが重要なので、メンタルヘルスの意識と知識を高めて、メンタルの問題が起きない職場にしていただきたいです。そして、そのためにも、ぜひ、メンタルヘルス・マネジメント®検定試験を活用してください。