
| 国土交通大臣に登録した講習実施機関が、宅建業に従事している方に対し、その業務の適正化ならびに資質の向上を図るために必要な基礎的知識の習得を目的として実施する講習です。 従来、「宅地建物の取引に関する3年以上の実務経験」を有する者が国土交通大臣の指定する講習を受けた場合、試験科目の一部の受験が免除される「指定講習」制度がありました。この「指定講習」制度が宅地建物取引業法の改正に伴い2005年度より登録講習に改められ、対象者の要件として必要であった「3年以上の実務経験」が撤廃となり、宅建業に従事している方であれば、どなたでも受講することが出来るようになった のです(宅地建物取引業法施行規則第10条の5による)。 宅建業に従事されている方にとって、一気にチャンスが拡大。2005年度より登録講習実施機関として国土交通大臣より登録を受けたTACで、当制度のメリットを最大限に活かして宅建試験にチャレンジしてみませんか? |
登録講習を受講し、講習内で実施する修了試験に合格した登録講習修了者は、以後3年以内に実施される宅建試験において、科目の一部が免除となります。免除科目は「その他関連知識」という科目の一部で、例年問46〜50で出題される5問です。「5問免除」は宅建試験のための大きなアドバンテージとなります。
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以下の図は、過去5年間の宅地建物取引主任者試験における受験申込者数・受験者数・合格者数と、合格率を表したものです。注目すべき点としては、全体の合格率に対して、登録講習(旧指定講習)修了者の合格率が著しく高いということです。5点免除により、平成24年度試験では全体合格率よりも5.9ポイントも高くなっています。![]() |
登録講習では、国土交通省令に基づき以下6項目について学習することとされ、それぞれの講習時間も定められています。学習内容は、宅建試験で5問免除となる部分の内容も含まれますが、5問免除以外の宅建試験で出題される項目も多く含まれます。したがって、登録講習を受講することによって、5問免除というアドバンテージを受けると同時に、宅建試験合格への対策にもつながるのです。![]() |
| TACは2004年10月に国土交通大臣の登録を受け、2005年度より登録講習を実施し、修了者を輩出しています。さらに、長年の宅建受験指導において実績を誇るTACならではの工夫を凝らした講習内容で、宅建試験対策もあわせて身につきます。 |
| 受講対象者は、宅地建物取引業に従事し、受講申込時から講習受講終了日(スクーリング2日目)まで有効な「従業者証明書」(受講資格)をお持ちの方となります(従業者証明書は勤務先の宅地建物取引業者が発行することになっています)。たとえば、不動産会社にお勤めの場合でも、従業者証明書をお持ちでない場合は受講対象者となりません。 なお、受講申込時には「従業者証明書」のコピーの提出、スクーリング受講時には「従業者証明書」の提示をいただいております。(宅地建物取引業法第17条7) |
TACの登録講習は国土交通省令に基づき「通信学習」及び「スクーリング」により行われます。なお、通信学習・スクーリング実施後「修了試験」を行い、一定水準をクリアすることで「講習修了」となります。
●カリキュラムについて
※通信講座の学習は、スクーリングの講義初日までに一通りの学習を終了してください。 ※スクーリングについては、すべての講義に出席することが修了試験の受験要件となります。 ※TAC宅建登録講習スクーリング・修了試験では、会場に変更や途中からのクラスの変更をすることはできません。お申込みいただいたクラスの日程どおりに受講・受験いただきます。 |
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●受講料について ※TACの「宅建登録講習」のみご受講の際は、入会金(\10,000)は不要です。 ※当コースは直接TAC各校受付窓口、または郵送にてお申込みください(e受付ではお申込みいただけません)。 ※TAC株主優待券はご利用いただけません。 ●宅建試験申込について 宅建試験願書のお取り寄せ並びに試験申込手続きは、各自で行ってください。また、D日程及びE日程にて修了された方の2013年度宅建試験申込手続きは、郵送による申込のみとなります。インターネットによる申込はご利用いただけませんので予めご了承ください。 |
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TAC登録講習をお申込みの際には、「従業者証明書」(宅地建物取引業法第48条に基づく)の写しが必要となります。
「従業者証明書」は、宅建業者に従事されていることを証明するもので、宅建業者が従業者に携帯することを義務付けているものです。したがって、TAC登録講習では、当従業者証明書の写しをご提出いただかない限り、ご受講いただけませんのでご注意ください。 ご提出の際には下記の点をご注意ください。(裏面の記載がある場合は、裏面の写しもご用意ください。)
【以下の事項に該当する場合、無効と判断させていただきます】
≪参考≫ 様式第八号(第17条関係)
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