TACのズバリ的中!
毎年多くの的中実績!これぞTACの公開模試
TACは本試験の試験傾向を徹底分析して、模試の開発を
労力を惜しまずに行っています。蓄積されたデータと分析により、
毎年多くの「ズバリ的中」を出しています。
これだけズバリ的中を続出させることも多数の合格者排出の原動力です。
下記は一例です。ほかにも多数の 「ズバリ的中」を出しています。
2025年 的中問題
| 2025年 本試験 | 2025年 全国公開模試 |
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本試験【問題 9】 a Aは、所定の期間の末日におけるBの当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下である場合、本件調査をする必要がない。 b Aは、本件調査をしなければならない場合において、当該極度方式基本契約の極度額が50万円を超えるときは、Bから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。 c Aは、本件調査により、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置又は当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じなければならない。 |
公開模試【問題 23】 ① Aは、本件調査をしなければならない場合において、本件基本契約の極度額が60万円であり、Bに係る極度方式個人顧客合算額が100万円であるときは、本件調査を行うに際し、Bから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。 ② Aは、所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円であるときは、本件調査を行う必要はない。 ③ Aは、本件調査により、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な本件基本契約の極度額を減額する措置、又は本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じなければならない。 |
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本試験【問題 29】 ② Aは、Bから甲土地の売却について付与されていた代理権が消滅した後に、その代理権の範囲内において、Bの代理人として、Dとの間で甲土地の売買契約を締結した。この場合において、Dが、当該代理権の消滅の事実を過失により知らなかったときであっても、当該契約は、BとDとの間にその効力を生ずる。 ④ Aは、Bから甲土地の売却について代理権を付与されていた一方で、Fからも甲土地の購入について代理権を付与されていた。この場合において、Aが、B及びFの双方の代理人として、甲土地の売買契約を締結したときは、当該契約はBとFとの間にその効力を生ずる。 |
公開模試【問題 39】 ① Cは、Aから本件代理権を付与されていた一方で、Bからも甲土地の購入について代理権を付与されていた。この場合において、Cが、A及びBの事前の許諾を得ることなく、A及びBの双方の代理人として、甲土地をBに売却する旨の契約を締結したときは、Cの当該行為は無権代理行為となる。 ④ Cは、Aから付与された本件代理権が消滅した後に、Aの代理人として甲土地をBに売却する旨の売買契約を締結した。この場合において、Bが、本件代理権の消滅の事実を知らなかったときは、知らないことに過失があったとしても、Aは、Bに対して、Cの行為についての責任を負う。 |
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本試験【問題 33】 ① Aが、本件債権をCに譲渡し、Cへの本件債権の譲渡についてBに通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、本件債権の譲受けをBに対抗することができる。 ③ Aが、本件債権をC及びDに二重に譲渡した場合において、いずれの債権譲渡についても、AからBに対して確定日付のある証書による通知がなされた。AC間の債権譲渡の通知よりも先にAD間の債権譲渡の通知がBに到達したが、AC間の債権譲渡の通知に係る確定日付はAD間の債権譲渡の通知に係る確定日付よりも早い日であった。この場合、Cは、本件債権の譲受けをDに対抗することができる。 |
公開模試【問題 42】 ② Aは、本件債権をCに譲渡し、当該譲渡についてBに対し確定日付のある証書によらない通知をした。この場合、Cは、本件債権の譲渡をBに対抗することができ、Bは、Cからの本件債権の弁済の請求を拒むことはできない。 ④ Aは、本件債権をCとDに二重に譲渡し、そのいずれについても確定日付のある証書によりBに通知をした。Dへの本件債権の譲渡についての通知は、Cへの本件債権の譲渡についての通知がBに到達するより早くBに到達したが、確定日付のある証書に付された日付は、Dへの譲渡についての日付よりCへの譲渡についての日付の方が早い日付であった。この場合、Bは、Cからの本件債権の弁済の請求を拒むことができる。 |










