受講生の皆様へ TACハラスメント防止啓発に関するガイドライン

1 ガイドライン制定の趣旨

 TACグループ(以下、TACと記します)は、TAC行動憲章に定めた通り、TACが社会の発展に貢献する正しく有用な企業であるために、いかなるハラスメントも許容しないことを宣言し、ハラスメント防止・対策に関するガイドライン(以下、ガイドラインと記します)を制定し実施します。
 このガイドラインは、TACが、受講生の学びやすい環境づくりに努め、ハラスメントが起きないよう啓発を徹底することを誓って制定しました。しかしながら、事案が発生したときは、ガイドラインの理念に即して、迅速に対応し、最善の問題解決が図られるように努めます。

2 TACの責務

 TACは、ガイドラインが定めるハラスメント防止・対策に関する全社的な取り組みについて責務を負い、ハラスメント防止啓発協議会(以下、協議会と記します)を設置します。
 TACは、ガイドラインの趣旨を理解し、校内・外を問わず、ハラスメントにあたる行為をしないこと、また、ハラスメントを目撃したり、相談を受けたりした場合、ガイドラインにしたがって、受講生の立場から、迅速かつ適切な行動をとるように努めます。

3 ガイドラインの対象と適用範囲

 ガイドラインは、TACの受講生(注1)を対象としています。
 ガイドラインは、TACと受講生間でハラスメントと思われる言動があった場合、それが起こった場所・時間帯を問わず、原則として適用されます。

(注1) 受講生とは、TACが指定する講座申込書にて受講契約を締結した者のうち、受講継続中である者。通信講座の受講生や法人研修の研修生も含みます。

4 ハラスメントの定義について

(1)TACは、ハラスメントとは、次の各項に定めるものをハラスメントとします。

①セクシュアル・ハラスメント

 セクシュアル・ハラスメントとは、TACと受講生間において受講生の意に反する性的な発言や行動を行い、これによりTACが不利益や損害を与え、または個人の尊厳もしくは人格を侵害することをいいます。

ア 校内において、性的な関係を要求したが、拒否されたため、その受講生の受講をやめさせること。
イ 交際を求め、これに対応した受講生に対し、受講上何らかの利益を与えたり、対応しなかった受講生に対して何らかの不利益を与えること。
ウ 性的なうわさを校内にて流布すること。
エ 異性に対する卑猥な発言、容姿容貌に関する性的発言をすること。
オ 「男らしくない」、「女のくせに」など発言すること。

以上のものは、あくまでも例示にすぎません。受講生の意に反する性的な言動であれば、セクシュアル・ハラスメントに該当することになります。

②パワー・ハラスメント

 パワー・ハラスメントとは、TACと受講生間において、管理的業務上優越的立場にある者が、管理・指導・育成する権限を不当に行使し、職務上従属的立場にある受講生に対し、その意に反する不当な取扱いを行い、不利益や損害を与え、または個人の尊厳もしくは人格を侵害することをいいます。

ア 飲み会への参加を無理強いすること。
イ 慣行的に行われてきた管理的業務について疑問を提起したことにより、適切な対応を行わず、人格を批判する発言を行う。
ウ 「女だからだめだ。」、「○○出身のものはだめだ。」、「やめてしまえ。」など、人格を侵害するような発言をすること。
エ 話しかけても聞こえないふりをしたり、返事をしないこと。
オ 正当な理由がないのに、質問を受けないこと。

以上のものは、あくまでも例示にすぎません。

③アカデミック・ハラスメント

 アカデミック・ハラスメントとは、学習上指導的立場にある講師がその指導を受ける受講生に対し、その意に反する差別的な発言や行動を行い、その指導をうける受講生の自由で主体的な学習や就業を妨げ、個人の尊厳または人格を侵害することをいいます。

ア 「話すことがある。」等、指導と称して受講生を呼び出し、性的関係を強要すること。
イ 異性の受講生に対して指導と称し、不必要な身体的接触を行うこと。
ウ 特定の受講生の相談を拒否したり、指導の過程で侮辱的な発言をすること。
エ 正当な理由なく、特定の受講生の指導を拒否したり、侮辱的な発言をすること。
オ 職務上知り得た受講生の情報を他の受講生に告げてまわり、受講が困難な環境にすること。

以上のものは、あくまでも例示にすぎません。

④その他のハラスメント

 前各項のハラスメント以外で、TACと受講生間において、受講生の意に反して行われる発言や行動を行い、これにより受講生に不利益や損害を与え、または個人の尊厳もしくは人格を侵害することをいいます。

(2)TACにおけるさまざまな力関係には次のようなものがあります。

① 校内には、受講生、講師、社員、アルバイトなどさまざまな人がいます。そして、指導される側とする側、評価をされる側とする側、さらに社員と受講生、受講生と講師など、職務上・立場上の諸関係があり、一方が他方に対して影響力や強制力をもつことがあります。

② 校内には、女性と男性、少数者と多数者など社会的に作られた弱者と強者といった見えにくい力関係もあります。その他、性別、障がいの有無、人種・民族、国籍、信条・宗教、年齢・身体的特徴など、個人の特定の属性に対する差別意識を背景とする力関係もあります。

5 ハラスメントの判断

(1)ハラスメントの判断基準

 ハラスメントの状況は多種多様であることから、判断にあたり個別の状況を斟酌する必要があります。「受講生の意に反する発言や行動」は、継続的なものだけでなく単発のものでも、本人が精神的・肉体的に苦痛を感じることがあり、男女の認識の違いや性格、状況によっても感じ方が異なります。
 さらに、ハラスメントを行った者は処罰の対象になり得ることから、一定の客観性が必要になります。
 そこで、受講生の主観を重視しつつも、ハラスメントを受けた受講生が女性であれば、「平均的な女性の感じ方」を、男性であれば「平均的な男性の感じ方」を基準とします。

(2)第三者からの相談

 ハラスメントに関する相談は、ハラスメントを受けた本人だけではなく、理性的な第三者(注2)が「ハラスメントである」と感じた場合にも、相談することができます。
 ただし、その言動がハラスメントに該当するか否かの判断は、調査・措置協議の結果によります。

(注2) 理性的な第三者には、受講生の保護者・友人、就労者の家族・友人、受講・就労の場を同じくする者などを含みます。

6 相談者・申し立て人のプライバシーと名誉の保護

 TACは、相談・申し立て、調査、緊急の措置、処分などのあらゆる過程において、相談者・申し立て人のプライバシーと名誉の保護を最優先に考え、相談者・申し立て人の望まない情報が漏れることのないように対応します。また、相談者・申し立て人が、相談・申し立てなどを理由に、受講上の不利益をこうむることのないように万全の配慮をします。
 以上の内容は、第三者による相談・申し立ての場合も適用されます。
 なお、相談者・申し立て人、ならびに被申し立て人自身も、事案に関する双方のプライバシーと名誉の保護について厳守しなければなりません。

7 相談の手続き

 TACでは、ハラスメントの相談に迅速に対応するため、またTACの受講生が安心して相談できるように、複数の専用相談窓口を設けています。

相談窓口 相談員 連絡先
ハラスメント相談室 相談室長 1名 専用メールアドレス
harassment@tac-school.co.jp
拠点相談窓口 相談員は各校舎に1名 各校舎の掲示物をご参照ください。
  1. 相談は、事案によって異なりますが、原則1名の相談員が担当します。相談員は、相談に応じるとともに、問題解決に必要な援助や情報を相談者に提供します。
  2. 相談は、匿名でも可能です。
  3. 相談は、ハラスメントを受けたと感じた本人だけでなく、第三者が行うこともできます。

 ハラスメントを受けたと感じたら、相談窓口に相談してみてください。
 相手方に不快であることを伝えたり、周囲の人に相談したり、自分でできることがあれば試みましょう。また、いつ、どこで、どのようなことが起きたのか、具体的な日時・場所・状況などを記録にとっておきましょう。

8 問題解決の手続き

(1)「申し立て」後の手続き内容

 受講生は、ハラスメントについて、協議会に対し、問題解決を求める手続きを行うことができます。これを「申し立て」といいます。協議会は、申し立て人の意向を尊重し、かつ、ハラスメントの状況を考慮したうえで、問題解決のためにふさわしい手続きをとるよう努めます。
 申し立ての手続きは、申し立て人が、相談窓口を通じ協議会に対し、所定の用紙を提出することにより開始されます。

手続き 概要 主な対応・措置例
調査 事実関係の把握を行い、問題解決を図るために、当事者もしくは当事者双方の主張を公平な立場で調整する手続き
  • 相手方への通知
  • 当事者および関係者からの事情聴取
  • 必要書類の収集
  • 良好な学習環境の回復
  • 紛争状態の解決策の提示
  • 被害救済の措置   など
調整による解決 事実関係の公正な調査を行い、環境や関係を調整し、当事者もしくは当事者双方の主張を公平な立場で調整し、問題解決を図る手続き
  • 当事者双方の話し合いの場の設定
  • 行為者謝罪
  • 関係改善援助
  • 不利益回復
  • 緊急の措置   など
処分 事実関係の公正な調査に基づき、厳正な措置を求める手続き
  • 調査→処分協議→処分決定
  • 良好な学習環境の回復
  • 紛争状態の処理
  • 被害救済の措置   など
緊急の措置 事態が重大で緊急の対処が必要と判断したときの手続き
  • 講師の変更、学習場所の変更   など
  1. 申し立ての手続きは、実名で行われます。匿名ではできません。
  2. 協議会は、ハラスメントを受けたと感じた本人が、ハラスメントの生じていることを認めながらも問題にする意思がない場合であっても、客観的にみて、問題を放置しておくことが当事者および受講生の学習上の環境を著しく害する恐れがあると判断した場合は、本人の意思・立場に配慮した上で、「調査」「処分」を行う場合があります。
  3. 協議会は、「調査」「処分」の申し立てがなされた時点において、ハラスメントの疑いのある行為が継続し、被害にあっている者を緊急に救済する必要があると判断された場合は、本人の意思・立場に配慮した上で、「緊急の措置」(講師、講座、学習場所の変更など)を行う場合があります。

(2)「調査」の手続き

  1. 「調査」は、問題解決のために事実関係の調査を行います。当事者および関係者からの事情聴取、必要書類の収集、その他、適宜適切な措置をとることにより、ハラスメントの事実関係を明らかにして立証するなどの作業を行い、その後、措置案の作成を求める手続きをいいます。
  2. 協議会による「調査」は相談者から相談機関に相談し、問題解決のための措置を求める「申し立て」に基づき、「調査」の手続きを行います。
  3. 「調査」では、良好な学習環境を回復するとともに、紛争状態を処理し、被害救済の措置までを行います。そして被申し立て人に対する処分が必要であると判断した場合には被申し立て人の処分を行います。被申し立て人への処分は、「調査」「協議」の手続きを経て可能となります。ただし、処分を行う場合には事前に被申し立て人に口頭もしくは書面で意見を述べる機会を与えることとします。
  4. 協議会は、適切かつ迅速に対処し、最初の話し合いが始まった時点から概ね1ヵ月以内の問題解決を目標とします。
  5. 申し立て人は「調査」「処分」に不満があるときは、協議会に対し、「再調査」への移行を申し立てることができます。

(3)調整による解決

  1. 「調整による解決」では、事実関係の公正な調査を行い、環境や関係を調査し、当事者もしくは当事者双方の主張を公平な立場で調整し、問題解決を図る手続きをいいます。
  2. 「調整による解決」により申し立て人と被申し立て人との間で合意が整った場合には、文書をもって確認し、協議会はその内容をコンプライアンス委員会に報告するものとします。
  3. 「調整による解決」により、合意をしたにもかかわらず、被申し立て人の行為が改善されなかった場合には、厳正な「処分」を行う手続きに移行するものとします。

(4)「処分」の手続き

  1. 「処分」は、申し立て人の希望がある場合、または事案が重大なものである場合、あるいは「調整による解決」を希望したが、協議会が「処分」が必要であると判断した場合には、協議会による事実関係の公正な調査に基づき、コンプライアンス委員会が問題解決のために必要であると判断した厳正な「処分」を被申し立て人に対して行います。
  2. 「処分」は、協議会が調査結果を基に協議をし、処分内容を検討します。協議の結果、作成した調査報告書、処分勧告書案をコンプライアンス委員会に提出し、コンプライアンス委員会が調査報告書、処分勧告書案に基づき、被申し立て人に対し厳正な「処分」を行います。
  3. 「処分」内容の検討は、社内規程、校内規程あるいはTAC申込規約等の諸規程に基づき、厳正かつ公正な「処分」を行います。
  4. 「協議会」は、処分勧告書案作成の前に、被申し立て人に口頭もしくは書面で意見を述べる機会を与えることとします。

(5)「再調査」の手続き

  1. 「再調査」では、申し立て人あるいは被申し立て人が、TACの対応に不服がある場合には協議会に対して、不服申し立てを行うことで再調査を求めることができます。協議会は、不服申し立て内容を検討し、厳正かつ公正な措置を行います。
  2. 協議会は、申し立て人の「再調査」申し立てに基づき、「再調査」の手続きを行います。
  3. 協議会は、最初の調査が始まった時点から概ね2ヵ月以内に調査を終了し、再調査結果をコンプライアンス委員会に報告します。

(6)再発防止について

 協議会は、「調査」終了後、TACとしての対応を文書にまとめ、申し立て人・被申し立て人にお知らせします。さらに、被害者本人の意思を尊重し、申し立て人・被申し立て人・関係者のプライバシーに十分配慮しながら、事案の経過と結果をTAC全体に公表する場合もあります。

9 その他

  1. 虚偽の申し立て・証言の禁止について
    調査・処分、その他問題解決手続きのための事情聴取に際して、虚偽の申し立てや証言をした場合、TACハラスメント防止啓発規程を適用し、処分されます。
  2. 不利益取扱いの禁止
    ハラスメントに関する相談や申し立てをする者を妨げてはならず、当該申し立て人や係る調査への協力、その他ハラスメントに対し正当な対応をした者に対して、そのことをもって不利益な対応をした場合には、TACのハラスメント防止啓発規程を適用し、処分されます。
  3. 守秘義務について
    相談員、協議会の構成員、申し立て人・被申し立て人、その他手続きに関わったすべての者は、その過程で知り得た情報に関する秘密を厳守するものとします。また、文書などの管理も厳重に行います。

10 ガイドラインの見直しと改定

  1. TACにおけるハラスメント防止啓発に関するガイドラインは、2010年9月1日から実施いたします。
  2. 協議会は、このガイドラインの運用状況、実態調査、校内の意見、社会状況の変化などを検討し、随時このガイドラインを見直し、必要に応じて、適切な改定を行うものとします。

相談から解決までの流れ相談から解決までの流れ

【付記】
TACは、ガイドラインにのっとって事案への対応とハラスメント防止に努めます。そしてすべての段階において、当事者は司法機関や外部機関を利用する途があります。