決定!!令和2年の建築士試験から
受験資格が緩和されることになりました!

建築士法改正について

平成30年12月14日に公布された「建築士法の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が9月6日に閣議決定され、令和2年3月1日と決まりました。これによって、令和2年の建築士試験から、緩和された新しい受験資格に基づく建築士試験がスタートすることになります。

 

(詳細:国土交通省サイト こちら)

具体的な改正の内容

改正のポイント

1

大学の建築学科で指定科目を修めて卒業すれば、直ちに一級建築士を受験できるようになります。

一級建築士の受験資格を定める法14条一号から実務経験にかかる記述が削除されたため、令和2年3月に大学を卒業した方は、同年7月の一級建築士試験を受験できるようになりました。合格のためには、在学中から受験用の学習を始める必要がありそうです。

2

工業高校等で指定科目を修めて卒業すれば、直ちに二級建築士を受験できるようになります。

法15条一号から実務経験にかかる記述が削除されたため、工業高校を3月に卒業した後、同年の7月の二級建築士試験を受験できるようになりました。一級と同様に、合格のためには、在学中から受験用の学習を始める必要がありそうです。

3

二級建築士は、直ちに一級建築士を受験できるようになります。

法14条二号で、二級建築士についても実務経験にかかる記述が削除されたため、二級建築士は、実務経験がなくても一級建築士の試験を受けることができます。
たとえば、工業高校を出てすぐに二級建築士試験に合格した後、実務経験2年で二級建築士の免許を取得すれば、最短20歳で一級建築士試験を受験できます。その後実務経験を4年積むことで一級建築士の免許を受けることができます。

4

従来、受験資格の要件とされていた実務経験は、免許の登録要件となります。

改正前に受験資格として扱われていた実務経験は、免許を受けるための登録要件と代わりました。また、試験合格の前後の実務経験を通算することも認められます。

 

 【大学卒業後に一級建築士の免許を受ける場合】 

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5

設計製図試験の受験タイミングが緩和された。

従来、一級建築士の学科試験に合格した方は、その年の設計製図試験のほか、翌年、翌々年の設計製図試験について学科試験が免除されていました。
令和2年からの学科試験に合格した方は、その年を含めて、5年以内に実施される設計製図試験のうち、3回を任意に選択して学科免除で受験することができるようになります。
たとえば、令和2年の学科試験に合格した場合、令和3年、5年、6年の設計製図試験について学科免除で受験することができます。

6

改正法は、令和2年3月1日が施行期日

改正法は、令和2年3月1日から施行されますので、令和2年から緩和された受験資格に基づく試験がスタートします。

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