資格情報
建築士の仕事
建物を建築するための「設計」「工事監理」が、建築士の独占業務です。 | ![]() |
一級建築士の仕事
![]() | 一級建築士は、国土交通大臣の免許を受け、設計・工事監理を行う資格を有します。
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公共性の高い建築物や大規模な建築物は、一級建築士でなければ、設計・工事監理をすることができません。
さらに、建築士法改正により、「構造設計一級建築士」「設備設計一級建築士」が創設されました。
「構造設計一級建築士」
一定規模以上の建築物の構造設計を専門的に取り扱う資格者。
一級建築士取得後、構造設計に係る5年以上の実務経験を経た上で、所定の講習を修了することにより、構造設計一級建築士となることができます。
一定規模以上の建築物の構造設計を専門的に取り扱う資格者。
一級建築士取得後、構造設計に係る5年以上の実務経験を経た上で、所定の講習を修了することにより、構造設計一級建築士となることができます。
「設備設計一級建築士」
一定規模以上の建築物の設備設計を専門的に取り扱う資格者。
一級建築士取得後、設備設計に係る5年以上の実務経験を経た上で、所定の講習を修了することにより、設備設計一級建築士なることができます。
一定規模以上の建築物の設備設計を専門的に取り扱う資格者。
一級建築士取得後、設備設計に係る5年以上の実務経験を経た上で、所定の講習を修了することにより、設備設計一級建築士なることができます。
※「構造設計一級建築士」「設備設計一級建築士」の詳細は、(財)建築技術教育普及センターにてご確認ください。
建築士の業務範囲
構造 | 木造 その他右欄以外の構造 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、 れん瓦造、コンクリートブロック造 もしくは無筋コンクリート造 | ||||||
高さ | 高さが13mまたは 軒の高さが9m以下 | 高さが13mまたは 軒の高さが9mを 超えるもの | 高さが13mまたは 軒の高さが9m以下 | 高さが13mまたは 軒の高さが9mを 超えるもの | ||||
階段 | 階数1 | 階数2 | 階数3 | 階数2以下 | 階数3以上 | |||
延べ面積 〔m²〕※1 | 30以下 | ◆ | ◆ | ▲ | ● | ◆ | ▲ | ● |
100以下 | ◆ | ◆ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | |
200以下 | ■ | ■ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | |
300以下 | ■ | ■ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | |
500以下 | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | |
1,000以下 | ▲★ | ▲★ | ▲★ | ● | ● | ● | ● | |
1,000超 | ▲★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | 一級建築士 ※2 |
▲ | 一級建築士または二級建築士 |
■ | 一級建築士・二級建築士・木造に限り木造建築士 |
◆ | 誰でもよい(建築確認申請は必要) |
★ | 学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店の用途に供する建築物は、一級建築士でなければ設計・工事監理を行うことができない。 |
※1 | 増改築などについてはその部分の面積になります。条例により制限が強化されることがあります。 |
※2 | 建築物のうち、建築基準法20条第一号または第二号に掲げる建築物に該当するものの構造設計については「構造設計一級建築士」による構造設計または法適合確認が必要です。階数が3以上で床面積も合計が5,000m²を超える建築物の設備設計については「設備設計一級建築士」による設備設計または法適合確認が必要です。 |
建築士のその他の仕事
![]() | 建築士は、設計・工事監理以外に、以下のような多様な業務を行うことができます。
また、「独立開業」する場合、「管理建築士」の資格が必要になります。 「管理建築士」 他人の依頼を受け、業として設計・工事監理を営むには、専任の管理建築士を設置して、建築士事務所登録を受けなければなりません。 管理建築士になるには、3年以上の実務経験(建築士の種類は問わず)を経たうえで、所定の講習を修了する必要があります。 ※「管理建築士」の詳細は、(財)建築技術教育普及センターにてご確認ください。 |
![]() | 資料請求 講座説明会/受講相談 | 建築士講座に関する詳しいパンフレットを無料でお送りしております。ご請求はこちらから |
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