教育訓練給付制度のご案内

 

資格の学校TAC教育訓練給付制度のご案内修了後の支給申請方法について

修了後の支給申請方法について

講座修了時


所定の期間内に条件を満たして修了された方には、TACより
(1)教育訓練給付金支給申請書 の3点を指定講座の受講修了日後1週間以内に郵送いたします。
(2)教育訓練修了証明書
(3)領収書、もしくはクレジット契約証明書
この期間に書類が届かない場合は至急ご連絡ください。

支給申請手続


教育訓練給付金の支給を受ける場合、次のような申請手続が必要となります。
支給申請手続は修了日の翌日から起算して1ヶ月以内です。期限を1日でも過ぎた場合、手続きができなくなりますのでご注意ください。
(例:修了日が9月25日の場合の申請期間は、修了日の翌日9月26日から10月25日までとなります。

申請者と申請先
教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
申請書の提出は、疾病又は負傷、在職中であることを理由にハローワークへの来所が困難である等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。事前に、申請先のハローワークへお問い合わせください。
当該やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに来所することができない場合に限り、その理由を記載した証明書等を添付のうえ、代理人(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。)又は郵送により提出することができます。
やむを得ない理由があると認められるか否か及び必要な証明書等については、事前に本人の住居所を管轄するハローワークへお問い合わせください。
《厚生労働省より 平成23年8月現在》
委任状の文例
「私は、(代理申請の理由)のため下記の者を代理人に定めて、(本人住居所管轄ハローワーク)に教育訓練給付金支給申請書及び確認書類を提出することを委任します。(本人の住居所・氏名・印)(委任の年月日) 記 (代理人氏名)(代理人住所)(本人と代理人の間柄)(代理人の所属))」

提出書類


TACより送付する書類   ご自身でご用意いただく書類
(1) 教育訓練給付金支給申請書
(2) 教育訓練修了証明書
(3) 領収書、もしくはクレジット契約証明書
 
(4) 本人・住居所確認書類(官公署が発行する証明書)
  運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれか(コピー不可です)。
やむを得ない理由が認められた時の郵送申請の場合は、事故防止のため、住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。
(5) 雇用保険被保険者証か雇用保険受給資格者証(いずれもコピーでも可)
  適用対象期間の延長をしていた場合は、上記の他に「教育訓練給付適用対象期間延長通知書」が必要となります。
(6) 払渡希望金融機関の通帳(申請者本人名義のもの)
  金融機関の確認印を省略することができます。