資格の学校TAC > 教育訓練給付制度のご案内 > 修了後の支給申請方法について
| ◆ | 講座修了時 |
| (1)教育訓練給付金支給申請書 | の3点を指定講座の受講修了日後1週間以内に郵送いたします。 | |
| (2)教育訓練修了証明書 | ||
| (3)領収書、もしくはクレジット契約証明書 |
| ◆ | 支給申請手続 |
| ※ | 支給申請手続は修了日の翌日から起算して1ヶ月以内です。期限を1日でも過ぎた場合、手続きができなくなりますのでご注意ください。 (例:修了日が9月25日の場合の申請期間は、修了日の翌日9月26日から10月25日までとなります。 |
| 申請者と申請先 | |||
| 教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。 申請書の提出は、疾病又は負傷、在職中であることを理由にハローワークへの来所が困難である等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。事前に、申請先のハローワークへお問い合わせください。 当該やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに来所することができない場合に限り、その理由を記載した証明書等を添付のうえ、代理人(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。)又は郵送により提出することができます。
委任状の文例
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| ◆ | 提出書類 |
| TACより送付する書類 | ご自身でご用意いただく書類 | |||||||||||||||||||
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