社会保険労務士

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社会保険労務士の仕事

社会保険労務士の仕事

社会保険労務士の仕事は大きく3つに分けることができます。書類作成業務、提出手続代行業務、そしてコンサルティング業務。現在、書類作成業務と提出手続代行業務がウエイトを占めていますが、企業の環境の変化により、将来はコンサルティング業務の需要が増えてくると言われています。労務面から経営上の問題点を指摘し、改善策を助言するコンサルタント能力を持った社会保険労務士が求められてきているのです。

労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成
申請書等の提出に関する手続代行
事務代理
 
労働社会保険諸法令に基づく申請等について、またはその申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対して行う主張若しくは陳述について、代理すること
紛争解決手続代理業務
 
特定社会保険労務士に限る
例えば…
□労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法などの申請書類等の提出
□休業補償給付、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金などの請求
□雇用保険、社会保険の加入・脱退、給付金、助成金などの請求
 
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類等の作成
例えば…
就業規則、賃金・退職金規程などの諸規程および三六協定などの各種労使協定の作成・届出
労働者名簿、賃金台帳(※)の作成等
賃金台帳とは、税理士が作成する「源泉徴収簿(一人別帳)」とは異なり、労働基準法第108条によって作成が義務づけられたものをいい、給与計算事務を伴います。
 
事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること

コンサルタントとしての活躍の場

近年は、1号業務・2号業務といった書類作成・提出手続代行業務に加えて、人事・労務関係の法律の専門家として、この分野に関する様々なコンサルティングを行う3号業務の重要性が増してきています。企業は、「就業規則の見直し」や「賃金制度の改定」、労使トラブルの解消など、様々な形で日々変化する経営環境の変化への対応を迫られており、こういった問題に、専門家の立場から、企業それぞれの状況・ニーズに合ったアドバイスを行うことのできる人材として「社労士」が強く求められているのです。

【雇用管理】   【就業管理】   【人事管理】
募集・採用、適正配置と人事異動(配転・出向等)、服務規律と懲戒、退職と解雇、派遣社員・契約社員・パート・外国人・高齢者などの雇用管理   労働時間(労働時間の範囲、変形労働時間制、みなし労働時間制等)、有給休暇、育児休業・介護休業、男女雇用機会均等などの従業員の就業に関する事項   職能資格(等級)制度や複線型人事制度、人事評価制度(アセスメント)、目標管理・面談制度、早期退職優遇制度、自己申告制度、社内公募制、執行役員制度、モラールアップ・モチベーション管理など
【賃金管理】   【福利厚生】   【安全衛生】
職能給や職務給、年俸制などの賃金制度および退職金制度の設計、諸手当の設計と実務、成果主義賞与制度やストック・オプションなどのインセンティブ制度の設計など   法定福利(社会保険等)と法定外福利、福利厚生施設と福利厚生制度(助成金を含む)、企業福祉、カフェテリア・プランの設計など   安全衛生計画の策定、安全衛生管理体制の確立、安全衛生教育の実施、安全衛生運動の実施と指導など
【教育訓練】   【労使関係】   【年金関係】
教育訓練計画の策定、管理者研修等の階層別教育訓練の企画と実施、OJTマニュアルの作成、自己啓発支援制度の設計など   労働協約作成と変更、労使交渉への助言・指導、労使協議制・苦情処理制度の設計と運営に関する助言、個別労使関係(紛争)改善指導など   年金相談、裁定請求代行、年金加入履歴・見込額調査代行、年金セミナー講師、相談員派遣など
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