資格の学校TAC > 社会保険労務士 > 資格情報 > 社会保険労務士 活躍のフィールド
| 労務管理アドバイザー、年金コンサルタント、助成金申請など可能性は無限大! |
| 近年、専門的業務はアウトソーシング化の傾向にあるため、総務部のない中小企業などは保険料の試算・起票・届出など人事・労務分野の業務を社会保険労務士に代行してもらっています。なぜなら、この代行権を唯一持つのが社会保険労務士だからなのです。 また昨今の厳しい雇用状況下、労働者の高齢化傾向の下で、マネジメントも含めたコンサルティング業務が脚光を浴びています。その他にも複雑な年金の仕組みをマスターした国家資格であることから、「年金コンサルタント」として、お年寄りや病人を抱える家族の方の相談相手という仕事も急増しています。 |
| 企業内からの需要も高い!社員の活性化を図るスペシャリスト | ![]() |
| 合格後の道として、独立した社会保険労務士とは別に、企業内において人事、労務、社会保険のスペシャリストとして活躍する非開業社労士(企業内社労士)の道があります。 社会保険労務士の学習内容は、総務や人事部門で働く人にとって必要不可欠な知識です。そのため、社労士資格者は、その道のスペシャリストとして、社内で確固とした地位を築くことができます。その他、銀行などの年金相談窓口担当者、生保、損保における営業マンや企画担当者、メーカー、社内における労務管理責任者など多方面にわたって活躍できる分野があります。 |
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| 社会保険労務士試験に合格し、社会保険労務士として登録している方を対象に、「紛争解決手続代理業務試験」が行われます。この試験に合格することにより、紛争解決手続代理業務を行うことができるようになります。 (1)特別研修
紛争解決手続代理業務試験を受けるには、所定の研修を受講し、修了基準を満たしていることが要求されます。 (2)実施概要 研修は各都道府県の社会保険労務士会ごとに運営されます。平成20年に行われた第4回研修は、平成20年9月から11月までの間に計63.5時間をかけて行われ、さらに研修の修了者を対象として試験が行われました。 研修の内容は、民法や憲法など社会保険労務士試験の試験科目に含まれていないものの講義や、グループ研修などの時間も設けられています。 ※この試験実施の詳細については、社会保険労務士試験に合格後、所属の社会保険労務士会にお問い合わせください。
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社労士としてのフィールドは…? 社会保険労務士は、人事労務管理の専門家として労働紛争の発生防止・自主的解決のための相談・指導等を行っていますが、労働紛争に発展した場合の業務には制限が設けられていました。法律の改正により、特定社会保険労務士制度が誕生し、個別労働関係紛争に係る紛争解決手続の代理業務の一翼を担うことが可能となりました。経済の低迷、雇用構造の変化等により近年は個別労働関係紛争が増えているため、社会保険労務士・特定社会保険労務士の果たす役割が大きくなり、活躍の場はさらに広がっていくこととなるでしょう。 |
| 紛争を解決する手段として裁判があります。しかし、裁判は原則公開で行われ、場合によっては長期間を要することがあります。また、裁判官は法律の専門家ではあっても、必ずしもその紛争に関連する分野の専門家ではありません。そこで、近年「裁判外紛争解決」と呼ばれる手法が注目を集めるようになりました。これは、裁判以外の解決方法により紛争を解決することをいい、一般にADR(Alternative Dispute Resolution)と呼ばれています。 |
社労士としてのフィールドは…? 特定社会保険労務士は、個別労働紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理、個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理、男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理、個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決手続の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)が可能となります。併せて、開業社会保険労務士が労働争議に介入することを禁止する社会保険労務士法の規定が見直され、労働争議への介入が可能となりました。 |
※あっせんとは、紛争の当事者間の交渉が円滑にいくように、その間に入って仲介する行為の一切をいい、当事者間による自主的解決の援助、促進を主眼とするものです。あっせん代理とは、紛争当事者に代わり、意見の陳述等を行うこと、あっせん委員にあっせん案の提示を求めること等を言います。 |
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