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毎年本試験で的中続出!

TACのズバリ的中!

毎年多くの的中実績!これぞTAC教材の精度の証明

TACは本試験の試験傾向を徹底的に分析して、テキストや答練などの開発を労力を惜しまずに行っています。
その長年のノウハウにより蓄積されたデータと、緻密な分析により、
毎年多くの「本試験ズバリ的中」を出しています。
これはTACが提供する教材の精度が高いことを物語っています。
これだけズバリ的中を続出させることも多数の合格者排出への原動力です。
下記はほんの一例です。もちろん他にも多数の「ズバリ的中」を実現しています!

3級 的中問題 (第43~45回試験より各1問抜粋)

2018年7月目標
TACビジネス実務法務検定試験®講座 3級
基礎答練 第3問-ア テーマ「留置権」
2018年7月 第43回 ビジネス実務法務検定試験® 3級
第10問-エ テーマ「留置権」

① 甲車の修理代金が支払われていないのにもかかわらず、B社が甲車の引渡しを求めてきた。この場合、A社は、B社が甲車の修理代金を支払うまで、甲車を留置することができる。

① 民法上、A社は、B社から甲トラックの引渡しを請求されたとしても、B社から修理代金の支払いを受けるまでは、甲トラックの引渡しを拒み留置することができる。

② A社は、甲車の修理代金が支払われる前に、甲車をB社に引き渡した。この場合であっても、甲車に成立していた留置権は存続する。

② A社は、B社から修理代金の支払いを受ける前に、甲トラックをB社に引き渡しその占有を失った。この場合、甲トラックについて成立していた留置権は消滅する。

③ A社が甲車をB社に引き渡す前に、甲車の修理代金の支払いがなされないまま、B社が甲車を第三者Cに売却した。この場合、甲車を占有しているA社は、Cに対して甲車についての留置権を主張することができる。

③ B社は、A社に修理代金を支払うことなく、第三者であるC社に甲トラックを譲渡した。この場合、A社は、C社から甲トラックの引渡しを請求されたときは、修理代金の弁済を受けていなくても、甲トラックの引渡しを拒むことができない。

④ 約束の期日が過ぎてもB社がA社に対して甲車の修理代金を支払わない場合、A社は、一定の要件を充たすときは、留置している甲車について競売の申立てをすることができる。

④ B社がA社に対して修理代金を支払わない場合、A社は、一定の要件を充たすときは、留置している甲トラックについて競売の申立てをすることができる。

2018年12月目標
TACビジネス実務法務検定試験®講座 3級
基礎答練 第10問-オ テーマ「民法上の相殺」
2018年12月 第44回 ビジネス実務法務検定試験® 3級
第3問-ウ テーマ「民法上の相殺」

① X社はY社に対してすでに弁済期が到来している売買代金請求権を有する一方で,Y社はX社に対して弁済期が到来していない貸金返還請求権を有している。この場合X社は,自己の売買代金請求権とY社の貸金返還請求権とを相殺することはできない。

④ A社はB社に対して履行期の到来した賃料債権を有し,B社はA社に対して履行期が到来していない貸金債権を有している。この場合,A社は,両債権を対当額で相殺することができない。

② X社はY社に対して弁済期が到来していない売買代金請求権を有する一方で,Y社はX社に対してすでに弁済期が到来している貸金返還請求権を有している。この場合X社は,自己の売買代金請求権とY社の貸金返還請求権とを相殺することができる。

③ A社はB社に対して履行期の到来していない賃料債権を有し,B社はA社に対して履行期の到来した貸金債権を有している。この場合,A社は,両債権を対当額で相殺することができない。

④ X社がY社に対して1,000万円の貸金返還請求権を有し,Y社がX社に対して1,000万円相当の建物の引渡請求権を有している場合,X社は自己の貸金返還請求権とY社の建物引渡請求権とを相殺することはできない。

① A社はB社に対して履行期の到来した土地の引渡請求権を有し,B社はA社に対して履行期の到来した貸金債権を有している。この場合,A社は,両債権を対当額で相殺することができる。

2019年6月目標
TACビジネス実務法務検定試験®講座 3級
基礎答練 第6問-ア テーマ「会社の使用人」
2019年6月 第45回 ビジネス実務法務検定試験® 3級
第6問-イ テーマ「会社の使用人」

① 事業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人は,会社に代わって当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

③ 自社製品に使用する部品の購入という特定の事項の委任を受けたA社の使用人である調達課長Eは,当該部品の購入に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

② 会社法上,物品を販売する店舗の使用人は,相手方が悪意であるときを除き,その店舗内の物品を販売する権限を有するものとみなされる。

④ A社は,自社製品を販売する店舗Fを経営している。この場合において,店舗Fに勤務するA社の使用人Gは,店舗F内の自社製品の販売に関するGの権限の有無につき,相手方が善意であるか悪意であるかにかかわらず,当該販売に関する権限を有するものとみなされる。

③ 支配人が有する包括的代理権に,会社が何らかの制限を加えた場合には,会社はその制限を善意の第三者にも対抗することができる。

① A社は,社内規程において,支配人Bに対し,一定の金額以下の自社製品の販売についてのみ権限を付与する旨の制限を定めた。この場合,A社は,その制限を善意の第三者に対抗することはできない。

④ 会社の支配人は,会社の許可を受けなくても,他の会社の取締役となることができる。

② A社の支配人Cは,A社の許可を受けなくても,知人の経営するD株式会社の取締役となることができる。

2級 的中問題 (第43~45回試験より各1問抜粋)

2018年7月目標
TACビジネス実務法務検定試験®講座 2級
直前予想模試 第9問 9-2 テーマ「代理商」
2018年7月 第43回ビジネス実務法務検定試験® 2級
第1問 1-2 テーマ「代理商」

① 商法上の代理商と本人との間の法律関係は委任または準委任であ り、代理商は本人に対して善良な管理者の注意義務を負う。

② 民法上、代理商は、会社に対して善良な管理者の注意義務を負う。

② 代理商は、その営業の範囲において本人のために取引の代理をし た場合でも、代理商契約において報酬に関する約定をしていなけれ ば、本人に対して報酬を請求することはできない。

③ 商法上、代理商は、会社のために取引の代理または媒介をしたときは、会社 との間に代理商の報酬に関する約定がなくても、会社に対して、報酬を請求することができる。

③ 代理商が本人の営業と同種の事業を行う会社の取締役となるに は、本人の許可を受けることを要する。

④ 会社法上、代理商は、会社の事業とまったく異なる種類の事業を行う他の 会社の取締役に就任するには、会社の許可を受けなければならない。

⑤ 代理商は、別段の意思表示がない場合、取引の代理をしたことに よって生じた債権が弁済期にあるときには、当該債権の弁済を受け るまで、当該債権の発生原因とは関係なく本人のために占有を開始 した物を留置することができる。

① 会社法上、代理商は、会社との間に別段の意思表示がない限り、取引の 代理または媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているとき は、その弁済を受けるまでは、会社のために占有する物または有価証券を留置することができる。

2018年12月目標
TACビジネス実務法務検定試験®講座 2級
直前予想模試 第9問 9-1 テーマ「事業譲渡」
2018年12月 第44回ビジネス実務法務検定試験® 2級
第10問 10-1 テーマ「事業譲渡」

② A社は,甲事業部門を,B株式会社に譲り渡すこととした。B社は,本件事業譲渡によってその事業目的に変更を生じる場合には,株主総会の特別決議により,定款を変更しなければならない。

⑤ 会社法上、譲受会社は、事業の譲受けによってその事業目的に変更を生じる場合、株主総会の特別決議による定款の変更が必要となることがある。

③ A社は,甲事業部門を,B株式会社に譲り渡すこととした。本件事業譲渡によって,甲事業部門によりA社が債権者に対し負っていた債務は当然にはB社に移転せず,原則として,A社は,引き続き当該債務を弁済する責任を負う。

② 会社法上、事業譲渡によって、譲渡の対象となる事業において譲渡会社が債権者に対し負っていた債務は当然に譲受会社に移転し、譲受会社は、当該債務を弁済する責任を負う。

④ A社は,甲事業部門を,B株式会社に譲り渡すこととした。甲事業部門に従事していたA社の従業員の雇用関係は,当該従業員の承諾があれば,B社に引き継がれることになる。

③ 譲渡の対象となる事業に従事している従業員と譲渡会社との間の雇用関係は、民法上、事業譲渡によって当然に譲受会社に承継され、雇用関係を移転するために当該従業員の承諾を得る必要はない。

2019年6月目標
TACビジネス実務法務検定試験®講座 2級
直前予想模試 第9問 9-2 テーマ「代理商」
2019年6月 第45回ビジネス実務法務検定試験® 2級
第2問 2-3 テーマ「代理商」

① 商法上の代理商と本人との間の法律関係は委任または準委任であり,代理商は本人に対して善良な管理者の注意義務を負う。

③ 民法上、甲は、乙社に対して、本件代理商契約の本旨に従って、善良な管理者の注意をもって、取引の代理または媒介を行う義務を負う。

② 代理商は,その営業の範囲において本人のために取引の代理をした場合でも,代理商契約において報酬に関する約定をしていなければ,本人に対して報酬を請求することはできない。

① 甲は、本件代理商契約において代理商の報酬に関する約定がなくても、乙社のために取引の代理または媒介をしたときには、商法上、乙社に対して、相当な報酬を請求することができる。

③ 代理商が本人の営業と同種の事業を行う会社の取締役となるには,本人の許可を受けることを要する。

④ 甲は、自己または第三者のために乙社の事業の部類に属する取引をするには、会社法上、乙社の許可を受けなければならない。

④ 代理商は,本人の取引の媒介を行った場合,本人から求めがあったかどうかにかかわらず,その旨の通知を本人に対して発しなければならない。

⑤ 甲は、乙社の取引の代理または媒介を行った場合、会社法上、乙社から求めがあったときに限り、その旨の通知を乙社に対して発しなければならない。

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