弁理士

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弁理士の世界

 弁理士は、知的財産権のスペシャリストとして、発明などをした者の権利を守る代理人です。特許権の取得等に必要な法的手続や審判請求の代行、特許に関する鑑定などを主な業務としています。また、企業の海外進出・国際化とも相まって、知的財産権の世界的保護を実現する者としても、弁理士に期待される役割は大きくなっています。

弁理士の仕事

 弁理士とは、知的財産権および知的財産権に関わるさまざまな権利の取得や権利をめぐる紛争等において法律で定められた様々な手続を、その権利者の立場に立って行う知的財産権の専門家です。知的財産権とは、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)および著作権等の総称です。弁理士が行う業務は、弁理士法に規定されており、大きく分けて、次の3種があります。

独占業務  

紛争処理業務

 

取引関連業務

 技術的な創作や工業デザイン、業務上の信用を、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の形で権利化するための特許庁への出願手続代理や、それらを取消し又は無効とするための異議申立手続が、弁理士の独占業務です。こうした本来業務は、高度な技術的知識と法律的知識の両方を必要とすることから、弁理士という国家資格者のみが行うことができます。    弁理士が行うことができる紛争処理業務としては、知的財産権を侵害する物品の輸入差止手続の代理業務や、特許、実用新案、意匠、商標又は特定不正競争(不正競争防止法に規定される不正競争のうち弁理士法第2条第4項で定義される特定のもの)に関する専門的仲裁機関における仲裁・和解の代理業務があります。なお、こうした紛争処理業務は、弁理士以外の者も行うことができます。    知的財産権もしくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約、その他の契約の締結の代理もしくは媒介をする業務や、これらの相談に応ずる業務があります。なお、こうした取引関連業務は、弁理士以外の者も行うことができます。
※上記の独占業務は従来から弁理士の業務とされてきたものであり、紛争処理業務および取引関連業務は、2000年の弁理士法の改正により、新たに弁理士の業務として認められました。

弁理士の職業形態

弁理士の職業形態として、大きく分けて、「勤務弁理士」と「開業弁理士」とがあります。

勤務弁理士  

開業弁理士

 「勤務弁理士」は、企業に勤務する場合と特許事務所等に勤務する場合とで仕事内容が異なります。
企業に勤務する弁理士は、知的財産権専門の部署等に所属することが多く、業務内容は出願から訴訟まで広く経営戦略に関わる総合的な経験を積むことができます。
特許事務所等に勤務する弁理士は、経営戦略に関わるような広範囲な業務は少ないといえますが、自己の専門知識を活用しながら得意分野を広げていくことができます。
   「開業弁理士」として独立する場合は、通常の知財業務だけでなく、さらに事務所の経営面まで広く携わる必要がでてきます。なお、新弁理士法で特許業務を法人化することが認められるようになったため、特許庁への手続代理などほとんどの業務を法人で代理することができるようになっています。

弁理士の将来性

知的創造サイクルの図 日本の産業の国際競争力を強化し経済を活性化していくためには、知的財産を戦略的に保護・活用していくことが重要であるとして、「知的財産立国」実現に向けた政府の基本的な構想である知的財産戦略大綱が、2002年7月に策定されたことは記憶に新しいと思います。このような状況のもと、知的創造サイクルを円滑に運用していくための中心的役割の担い手として、弁理士には大きな期待が寄せられています。

 また、最近、急速な技術革新および経済のソフト・サービス化により、企業間の競争がますます激化しており、特許権や商標権といった産業財産権の重要性が増大しているとともに、企業間での侵害訴訟等も激増しています。従来、弁理士は侵害訴訟には補佐人としてしか参加できませんでしたが、2002年の弁理士法の改正により、一定の研修および試験を条件として、弁護士との共同受任による訴訟代理権が認められることとなりました。訴訟代理人として侵害訴訟に参加できるようになったことから、産業財産権に関する紛争処理を含めた幅広い活躍が、今後の弁理士に期待されています。



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