弁理士になるためには、短答式筆記試験、論文式筆記試験(必須・選択)、口述試験の3段階のステップがあります。
弁理士試験は年1回実施されます。受験資格はありませんので、どなたでも受験することができます。また、平成19年度の弁理士法改正により、免除制度が拡大したことにより、合格までの学習計画が立てやすくなりました
| 【1次試験】短答式筆記試験 |
5月中旬〜下旬※願書配布・受付は3月上旬〜4月上旬 |
第
1
次
試
験
概
要 |
受験資格 |
なし |
| 願書配布 |
3月上旬〜4月上旬
(インターネット願書請求は2月上旬〜3月下旬)
受験願書は、特許庁、各経済産業局特許室(内閣府沖縄総合事務局特許室を含む)および日本弁理士会での交付、特許庁への郵送による請求の他、インターネットから請求し入手することができます。 |
| 願書受付 |
4月上旬(平成24年度は4月1日〜4月10日<当日消印有効>)※郵送のみの受付です。 |
| 受験料 |
12,000円(特許印紙にて納付) |
| 試験実施日 |
5月中旬〜下旬(平成24年度は5月20日実施) |
| 試験科目 |
工業所有権(特許、実用新案、意匠、商標)に関する法令、工業所有権に関する条約、著作権法、不正競争防止法の7科目 |
| 出題形式 |
5枝択一:マークシート方式 |
| 出題数 |
60問(出題配分比は特許・実用新案、意匠、商標、工業所有権に関する条約、著作権法・不正競争防止法でおおむね2:1:1:1:1の比率) |
| 試験時間 |
3.5時間 |
| 試験地 |
東京、大阪、仙台、名古屋及び福岡 |
| 合格発表 |
6月上旬頃(平成24年度は6月6日発表予定) |
| 合格基準点 |
得点が一定比率(おおむね60%)以上の者のうち、論文式筆記試験を適正に行う視点から許容できる最大限度の受験者数を設定する。
(平成23年度試験は39点) |
短答式
筆記試験
免除対象者 |
| (1) |
短答式筆記試験合格者
短答式筆記試験の合格者は合格発表日から2年間(翌年、翌々年)、短答式筆記試験のすべての試験科目が免除。
※平成20年度合格者から適用 |
| (2) |
工業所有権に関する科目の単位を修得し大学院を修了した方(ただし、平成20年1月以降に進学した方)
大学院の課程を修了した日から2年間、工業所有権に関する法令、工業所有権に関する条約の試験科目が免除。
※著作権法及び不正競争防止法についての試験(試験時間35分)を受験します。
※事前に工業所有権審議会会長から弁理士試験短答式筆記試験一部科目免除資格認定通知書又は弁理士試験短答式筆記試験一部科目免除資格条件付認定通知書が交付されている必要があります。
|
| (3) |
特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した方
工業所有権に関する法令、工業所有権に関する条約の試験科目が免除。
※著作権法及び不正競争防止法についての試験(試験時間35分)を受験します。 |
|
|
|
| 【2次試験】
論文式筆記試験 |
6月下旬〜7月下旬 |
第
2
次
試
験
概
要 |
受験資格 |
短答式筆記試験合格者、短答式筆記試験免除者 |
| 試験科目 |
必須科目、選択科目 ※各科目詳細は下記参照 |
| 合格基準 |
【必須科目】の合格基準を満たし、かつ
【選択科目】の合格基準を満たすこと |
| 試験地 |
東京、大阪 |
| 合格発表 |
9月下旬頃(平成24年度は9月20日発表予定) |
必
須
科
目 |
試験実施日 |
6月下旬〜7月上旬(平成24年度は7月1日実施) |
| 試験科目 |
工業所有権(特許・実用新案、意匠、商標)に関する法令の3科目 |
| 出題形式 |
論文式 ※試験の際、弁理士試験用法文の貸与あり。 |
| 試験時間 |
特許・実用新案:2時間
意匠:1.5時間 商標:1.5時間 |
合格基準点 |
必須科目得点の合計が、満点に対して54%の得点を基準として工業所有権審議会が相当と認めた得点以上であること。ただし、47%未満の得点の科目が一つもないこと。
|
必須科目
免除対象者 |
| (1) |
論文式筆記試験(必須科目)合格者
論文式筆記試験の合格発表日から2年間、論文式筆記試験(必須科目)が免除。
※平成20年度合格者から適用 |
| (2) |
特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した者 |
|
選
択
科
目 |
試験実施日 |
7月下旬8月上旬(平成24年度は7月22日実施) |
| 試験科目 |
6科目の中から1科目を選択
※選択科目は「選択問題」まで願書提出時に選択
| 【2次試験】論文式筆記試験[選択科目] |
選択科目一覧
| 科 目 |
選択問題 |
| (1)理工I(工学 |
基礎材料力学、流体力学、熱力学、制御工学、基礎構造力学、建築構造、土質工学、環境工学 |
(2)理工II
(数学・物理) |
基礎物理学、計測工学、光学、電子デバイス工学、電磁気学、回路理論、エネルギー工学 |
| (3)理工III(化学) |
化学一般、有機化学、無機化学、材料工学、薬学、環境化学 |
| (4)理工IV(生物) |
生物学一般、生物化学、生命工学、資源生物学 |
| (5)理工V(情報) |
情報理論、情報工学、通信工学、計算機工学 |
(6)法律
(弁理士の業務に関する法律) |
民法※1、民事訴訟法、著作権法、不正競争防止法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律※2、行政法、国際私法 |
| ※1 |
総則、物権、債権が範囲となります。 |
| ※2 |
論文式筆記試験の不正競争防止法については、弁理士法第2条第4項で定義する「特定不正競争」に係る部分、また、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律については、知的財産権に係る部分にそれぞれ限定します。 |
|
|
| 出題形式 |
論文式
※試験の際、法律科目受験者には弁理士試験選択科目用法文貸与あり。 |
| 試験時間 |
1.5時間 |
| 合格基準 |
合計得点が60%以上であること。(100点満点中) |
必須科目
免除対象者 |
| (1) |
論文式筆記試験(選択科目)合格者。(一度合格すると永久に論文式筆記試験(選択科目)が免除される)
※平成20年度合格者から適用 |
| (2) |
「科目」に関する修士又は博士の学位を有し、学位授与に係る論文の審査に合格した者。
※事前に工業所有権審議会会長から選択科目免除資格認定通知書又は選択科目免除資格仮認定通知書が交付されている必要があります。 |
| (3) |
「科目」に関する専門職大学院を修了し、修了要件に定める論文の審査に合格した者。
※事前に工業所有権審議会会長から選択科目免除資格認定通知書又は選択科目免除資格仮認定通知書が交付されている必要があります。 |
| (4) |
他の公的資格者。 |
選択科目/試験免除公的資格
| 資 格 |
必要書類 |
| 技術士 |
登録等証明書 |
| 一級建築士 |
免許証(写し) |
| 第一種電気主任技術者又は第二種電気主任技術者 |
免 状(写し) |
| 薬剤師 |
免許証(写し) |
| 情報処理技術者※ |
合格証明書 |
| 電気通信主任技術者 |
資格者証(写し) |
| 司法試験合格者 |
合格証明書 |
| 司法書士 |
登録事項証明書 |
| 行政書士 |
登録事項証明書 |
| ※ |
情報処理技術者試験のうち、選択科目の免除を受けることができる試験種は特許庁ホームページにてご確認ください。 |
|
|
|
|
| 【3次試験】口述試験 |
10月中旬 |
第
3
次
試
験
概
要 |
受験資格 |
論文式筆記試験最終合格者 |
| 試験実施日 |
10月中旬〜下旬
(平成24年度は10月20日〜10月26日の1日) |
| 試験科目 |
工業所有権(特許・実用新案、意匠、商標)に関する法令 |
| 出題形式 |
面接方式 |
| 試験時間 |
3科目それぞれについて、10分程度 |
| 合格基準 |
採点基準をA、B、Cのゾーン方式とし、C評価の科目が2科目以上ないこと。 |
| 試験地 |
東京 |
| 合格発表 |
11月上旬(平成24年度は11月9日発表予定) |
口述試験
免除対象者 |
特許庁において審判または審査の事務に5年以上従事した方 |
|
|
| 実務修習 弁理士登録をするためには実務修習を修了することが必要です。 |
11月中旬〜 |
実
務
修
習
概
要 |
受験資格 |
弁理士法第7条に規定されている以下の(1)〜(3)に該当する方
| (1) |
弁理士試験に合格した者 |
| (2) |
弁護士となる資格を有する者 |
| (3) |
特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算して7年以上になる者 |
※平成20年9月30日以前に上記(1)〜(3)に該当した方は、弁理士登録のために実務修習を修了する必要はありません。 |
| 受講申込手続 |
11月中旬〜下旬(平成23年度は11月16日〜11月28日) |
| 受講期間 |
12月〜3月末(平成23年度は12月19日〜3月30日) |
実務修習は指定修習機関の日本弁理士会が実施します。実務修習に関する詳細は上記の、日本弁理士会ホームページにてご確認ください。 |
|
| 弁理士試験概要 |
| 1.短答式筆記試験について |
|
2.論文式筆記試験について |
|
3.口述試験について |
短答式筆記試験は、弁理士試験受験生を「知識の量」と「知識の正確性」でふるいにかける試験です。弁理士として活躍するのに必要な基礎的知識を有しているか否かが合否の大きなポイントとなります。過去問を活用し、出題ポイントを整理し、その理解を深めていくことが重要になります。
平成20年より実施された試験制度改正により、短答式筆記試験合格者への試験免除制度が開始されたため、1回目の受験で短答式筆記試験に合格し、免除資格を得ることが重要となります。 |
|
論文式筆記試験は、弁理士受験生を「知識の質」と「理解力・応用力」でふるいにかける試験です。出題されるポイントは限られますが、その出題に即した形でのOUTPUTが求められるため、暗記のみでは太刀打ちできません。また、論文の良し悪しは、自己評価ではなく、他人(試験委員)の採点によって判断されるものです。よって、レベルアップを図るためには、答案を実際に書き、添削を受け、復習するというサイクルで、知識を文章として表現する力を身につけることが合格への王道といえます。独学でのマスターは、難しいといえましょう。 |
|
口述試験は、面接形式で行われます。口述試験の対策としては、まず「場慣れ」することが必要です。口述試験の受験生は知識の量、質ともに充分持っているので、面接形式という不慣れな部分を克服するために、なるべく多く模試などを経験し、慣れることが重要となります。平成21年度本試験では、口述試験の合格率が例年より大幅に下がり、必ずしも「受かる試験」とはいえなくなってきたようにも思われます。しかし、合格率は79%となっており、面接形式のトレーニングを行い、論文式試験までに蓄えた知識を過不足なく発揮することができれば、問題なく合格できるでしょう。 |
|